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中古車店で事故暦なしという事で100万の車の購入し、必要書類を全て提出したのですが、20日後(納車直前)に事故車(かなりひどい)と分かりました。損害請求できますか?

A 回答 (3件)

事故車であることを知らされずに、契約した買主は民法95条の錯誤無効を、また販売店が修復歴を故意に隠していたときは民法96条の詐欺取消により契約を無効にすることができます。



又、消費者契約法により、中古車を販売する時に事故車であることを隠し「この車は事故車ではない」と説明し販売をした場合も、契約の解除が出来ます。
消費者センターに相談しましょう。

JU中販連にも相談できます。
http://www.jucda.or.jp/

参考URL:http://www.jssnet.ne.jp/ijss/Jisyouhisya.html
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 損害賠償ではなくて、契約の取り消しが出来ます。

あなたは、その車が「事故車」であったなら購入契約をしなかったでしょうから、契約内容に錯誤(誤り)があったということで、契約の無効を主張できますし、売る側にしても「事故車」であることを故意に隠していたのですから、お客さんをだまして購入をさせて利益を上げようとした「詐欺」に該当します。

 したがって、どちらの理論をとっても契約は無効となりますので、契約の解除を申し出ることが出来ます。

 又、事故車であっても、その車が気に入って使用したい場合には、契約金額の減額か、支払いが終わっている場合には返還を、事故車であった分の減額相当額をそれぞれ請求することが出来ます。
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争点は「事故車」の定義についてですね


事故についてどの程度までの事故を
表記するかという解釈の問題です
少しへこんだとかいう程度については当然事故車として
謳う必要は無いといえます
かなりひどいとはどの程度でしょうか?
賠償請求というよりは 契約解除という事になります
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