No.1
- 回答日時:
無理ですね
1/3を超えると重要事項に反対する権利が生まれますので
・ 取締役・監査役解任権 は株主の2/3以上の決議が入ります
http://www.ipo-one.com/library/basic/capital/04. …
No.2
- 回答日時:
40%の株式を持つ方ということから、取締役であるという理解で回答します。
辞めてもらうということが、解任という趣旨であれば、不可能です。
取締役の解任は、会社法第339条第1項に規定されており、株主総会による必要がありますが、この場合の株主総会の決議は会社法第309条第2項第7号に該当するため、出席株主の3分の2以上の割合の多数でもってしか、決議が成立しません。40%は3分の1を超えますので、解任決議は不可能です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
定款で別の定めがない場合は、取締役の解任は株主総会の普通決議が原則です。
第309条第2項第7号の規定は、監査役又は「累積投票」により選任された取締役の解任は特別決議であることを定めているのであって、問題の取締役が累積投票によって選任されたのではなければ(多くの会社では定款で累積投票を排除していると思います。)、普通決議によります。
もっとも、既述のとおり定款で取締役の解任を特別決議としているのでしたら、そちらが優先しますので、まず定款で取締役解任の決議要件を確認してください。
ところで、取締役はいつでも株主総会で解任することが可能ですが、解任に正当な理由がなければ、解任された取締役は会社に対して損害賠償を請求することができます。単にそりが合わないという理由では正当な理由といえるか疑問です。
もし、特例有限会社ではない株式会社でしたら、取締役には任期があります。任期が満了すれば当然に取締役は退任します。それでしたらその取締役を再任しなければよいだけこのことになります。
ただし、株式を40%を有していると言うことは、その株主が株主総会で反対すれば、特別決議を要する議案が成立しないことを意味しますので、その重みを認識してください。
また、多くの会社では法令に従った会社経営をしていないために、一旦トラブルが発生すると収拾がつかなくなるということがよくあります。
定時株主総会は毎年開いていますか。取締役会設置会社である場合は、きちんと取締役会を開いていますか。計算書類の公告はきちんとしていますか。定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿などはきちんと備置していますか。
これらは、トラブルが発生するかどうかに関わりなくすべきことですが、これらのことをきちんとしないと紛争の複雑化を招きますので気をつけてください。
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