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友人が、これからデザイン関係の会社を設立を考えていて私に「一緒に新しい会社の運営のために頑張ってもらいたい。だから役員として名前を連ねて欲しい。但し、役員報酬は固定費になるのでこれからあなたが個人で仕上げた仕事でも会社として報酬が支払えるのは役員報酬の範囲だけです。」と言われました。友人の会社で一緒に仕事をするのは全く構わないしむしろ応援したいが、そこで仕事をして、どんなに頑張っても月額の役員報酬(15万円)だとちょっとつらい。その「社長」となる友人は「これから会社が儲かって、利益が出たら役員報酬も上げる」とは言っていますが、会社の役員にもなれば本当にそうなってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

 正確にいうと、そのようにしてもかまわない、となるかと思います。



 役員というのは一般の従業員とは社会保険の部分でいろいろと異なってきます。特に代表取締役や専務取締役等の会社の経営のみ専管しているとした場合、雇用保険や労災保険に加入する必要はありません。生まれたての貧乏企業にとっては、この辺をケチれるのは大きいかもしれません。

 加入しないということは、その保護の対象でもありません。失業しても失業保険をもらえないということです。ただし、これには例外があって、現場の仕事と経営の仕事と両立しているような人(取締役営業部長とか)は労働者的性格が強いということで、雇用保険には入れます。
 労災保険は基本的に役員は対象外です。ぶっ倒れるまで働いても、労災にはなりません。

 まあ、そもそも従業員が5人以下の会社は社会保険に加入する義務はないのですが。

 そういうわけで、役員として雇われると会社には経理上のメリットがいろいろあるわけです。それらは一方であなたにはデメリットとなり得ます。また、役員は経営に責任を持つ人のことですから、様々な法律上の責任が生じます。

 給与水準(月額15万)ですが、会社の規模を考慮すると十分にあり得る額です。多少大きめの中小企業(妙な表現ですが)でも、非常勤役員ならこれ以下のことも多いでしょう。要するに、あなたがその会社の将来性をどう評価するかです。
 なんなら最初に、売り上げが○○万円までは15万円、□□万円までは30万円、△△万円まではいくら、賞与は別途などと契約してしまうのも手です。友人を15万で働かせるならそのくらい応じるべきだと思いますし、応じてもらえなければ入社も考え直すべきでしょう。

 もし、役員として入社するなら、役員としての権利や義務をよく考えてください。そして、入社を決意したなら、役員として経営に大いにタッチしていくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございました。売上げに応じた報酬の契約ができると言うのは参考になりました。
私は実際に起業する友人のちからにはなりたいと思っていますが、どうも開業時の諸経費を極力低く抑えるために、「友人だから」と私の能力を殆どタダで利用しようとしているのでは?とよからぬ疑惑を抱いたからご質問しました。自慢ではないですが、私自身フリーで仕事すればその約5倍の収入は得ています。
色々と起業や法人設立にはどーしても「難解だ!」と言うイメージありましたけど、とてもわかり易くご確認できました。

お礼日時:2007/03/22 01:44

昨年税理士から言われたことです。

(100%正確か保障はできません。)

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いわゆる「利益連動(役員)給与」は、「報酬委員会」という第三者の機関が客観的に算定したものでなければ、会社の損金に算入できないので、ほとんどの会社は連動給与は採用しない(できない)。
報酬委員会の設置は、一部の大企業を除いては現実的には不可能。
役員給与は株主総会の決定事項なので、会計年度中は原則変更できないが、年度が変われば変更できる。
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最初の1年間は15万円で我慢して、会社の業績がよければ2年目以降アップしてもらう。というのが現実的かもしれませんね。
役員報酬(ボーナス)も損金不算入なので、たぶん嫌がられます。
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今年(かな?)法律が改正され、役員賞与(ボーナス)はあらかじめ支給回数と金額を決めておければ損金参入になるはずです。

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