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離婚の成立していない男性と内縁関係で19年、一緒に暮らしています。離婚はできないとのことで、そのままになっています。
それで男性には、別の場所で生活している妻と子供3人がいます。別れる時に、男性の親が残した財産を妻に半分、支払っています。それ以来行き来はないようです。
16年前に家を建てローンを毎月支払っています。最近、私の親が亡くなり少し遺産がはいることになりました。このお金を使って家を共同名義にした場合、男性が先に逝ってしまった時、この家に住み続けることはできるのでしょうか。遺言書には、自筆で私に与えると書いてはくれています。私も年ですし、何かあった場合、家を追いだされることになるのではと不安です。
どなたか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

共有名義にした場合、内縁の夫の共有持分に関しては、死亡後妻・子供に相続されてしまいます。


その後、妻・子供より「共有物分割請求」があった場合、あなたが夫の持分に対する現金を支払わない限り、自宅は競売にかけられ処分されてしまいます。その後、競売での販売価格を共有持分で分配した配当金が支払われますが、家からは出て行かなければならなくなります。

遺言書で「全財産をあなたに譲る」としてもらった場合でも、妻と子供には遺留分(法定相続分の半分)がありますので、夫にそれ以外財産がないのであれば、夫の持分のうちさらに半分は妻と子供に渡ることになります。
その家以外に夫に財産があり、それが共有持分の評価額(たとえば2000万円の家で、半分が夫の持分なら1000万円)と同額程度であれば、それを妻・子供に、家をあなたにという遺言書を作成しておいて貰えば、遺留分を侵害していないので問題なく相続できることになります。

というか、そもそもあなた名義で家を購入すればいい話だと思いますが、それはできないのでしょうか。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

遺言書だけでは、他の相続人へ分割が生じるので、すべて相続することはできないことがわかりました。
やはり、自分名義にしなければ不安は解消できないということですね。

自分名義にできるように、または共有名義の割合を95%位にできるように努力して見ます。
皆さんありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 15:40

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)


「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」

遺言してもらえていれば、5年は分割されませんし、土地の方をなるべく質問者さん名義にして、家を男性名義にすれば、建物の価値は下がっていくもですから妻子に無理矢理取られるというリスクは減ると思います。19年間も夫婦ではない妻と(おそらく)成人した子が、遺言もあって現在住んでいる質問者さんを追い出すことは実際問題難しいと思います。ただ、相続時に遺留分(妻子あわせて50%)は請求されると思いますが、現金や有価証券があれば妻子は多少価値が低くてもそっちを選ぶと思います。築20年以上の建物(住人つき)をもらっても売りにくくて大変ですし。ただ、不動産しか遺産がない場合、5年以内に売って分割しなければならなくなるかもしれませんね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html
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 内縁関係ということで、法律上の相続の権利がないのでNo.1の方の回答のように、遺言書があっても、妻と子供から、遺留分の請求がされるとその分は渡さねばなりません。

家を共有名義にしても、その点ではあまり意味がないように思います。土地も、男性の名義なのですよね。
 男性が亡くなり、不動産、預金等の、遺産の名義を書き換えるにしても、法定相続人の妻と子供の実印の押印と印鑑証明書を添えた書類のやりとりを頻繁に行わなければなりません。別れる時に財産を支払っていること、19年行き来がないことから、円満に事務処理が行われる期待もありますが、男性がお元気なうちに、当時の状況等をすべてお聞きになって把握されておいたほうがよろしいでしょう。また、妻子との連絡の取り方も。(住所等)
 また、重要な点ですが、自筆の遺言書は、形式を満たしていないと無効になってしまいますので、大丈夫か確認して下さい。公正証書遺言の形で作成されておけば安心だと思います。下記、NPOの相続相談センターは無料で相談にものってくれますので、一度のぞいてみてください。
 ちなみに、遺族年金は生活の実態に即して支払われるようなので、ご相談者様が受け取りができると思います。また、当然、男性の遺産には含まれません。

参考URL:http://www.cssc.co.jp/
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