フラット35の団体信用生命保険審査に落ちてしまいました。特別な持病はないのですが、コレステロールが高く投薬治療を受けていること、子ども達から風邪を頻繁にうつされて毎月病院に行っていることなどが考えられます。
家を建てる予定の土地は義父の名義ですが、その土地を担保にして3500万円のローンを組むと主人は言っています。
主人に何かあって支払いが滞った場合、家が建っている土地そのものをとられてしまうことになります。これはかなりリスキーだと思うのですが、普通のことですか?
私の両親は4000万円ほどの価値がある土地を持っており、これを担保にしてもよいと言ってくれています。
現在住んでいる物件は義父の持ち家ですが、老朽化が進んでいること、白蟻被害が進行していることがあり、修繕にかなり費用がかかるためなおす気になりません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>普通のことですか?
金融機関の自己防衛策です。
これは普通のことです。
「土地は義父の名義ですが、その土地を担保にして3500万円のローンを組む」場合、融資は義父名義での契約になるでしょう。
つまり、その融資によって建てた住宅も、義父名義になるだろうと思います。
住宅ローンの返済をあなたの夫が肩代わりした場合、それは「あなたの夫から義父への贈与」になりそうです。
「私の両親は4000万円ほどの価値がある土地を持っており、これを担保に」という方法も同様な話になると思います。
これを比較的簡単に解決できそうな手段は、団信無しでフラット35を使い、あなたの親を保証人にしておくという手段です。
ただし、そもそもこの質問は「主人に何かあって支払いが滞った場合」を心配されてのものであるようですから、現実に「主人に何かあって支払いが滞った場合」を考えた時は、融資金の返済のみに目を奪われるべきでは無いだろうと思います。
あなたの夫に兄弟が居る場合、またあなたの子供が夫の子ではなく、養子にもなっていない場合、更に言えばあなたと夫の親との人間関係という話も絡みますが、「家を建てる予定の土地は義父の名義」であることには注意を払うべきです。
「もしも夫が死んだ時、その土地はどうなるのか?」です。
義父が遺言状で「○○の土地○○㎡は○○に譲る」等と書き残していた場合、たとえばその「○○」さんがあなたであれば幸いですが、それが義父の彼女や元彼女であるような可能性も「無い」とは言えないでしょう。
ですから、家を建てる前に、その土地を贈与して貰っておいた方がいいと思います。
こうした(親から子・孫への贈与や住宅取得に関わる贈与)には税金の減免策がいくつかありますので、これを使うことができます。
どれを使うことが最もあなたの利益につながるかは、お近くの税理士に相談すると良いでしょう。
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