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新築マンションを、夫婦で資金を出し合って現金で購入します。
購入資金は、夫3:妻1の割合で拠出し、
登記の持分比率も同じ割合にしたいと考えています。

すでに売買契約が完了していますが、
契約の段階では共同名義について深く考えていなかったため、
夫単独名義で契約してしまいました。

登記を共同名義にするには、
契約も共同名義にしなければならないと聞きましたが、
すでに終わった契約を変更するのは大変なのでしょうか。

また、細かい話で恐縮ですが、
仮に契約を共同名義に変更して代金を売り主に振り込む際、
夫婦の拠出分を、
それぞれの名前で別々に振り込まなければならないのでしょうか。
たとえば、妻の口座から現金を引き出し、
夫の現金と併せて夫の名義で一括して振り込むと、
それは夫が拠出した資金とみなされてしまうのでしょうか。

勉強不足ですみませんが、ご教示ください。

A 回答 (3件)

 登記には、売買契約書が必要です。

この中に、共有者が記載されていないと、認めてもらえません。
 後で、税務署から、代金を誰が払ったのか、其のお金はどこから出たのか、などの問い合わせ等が有ることもあります。
 一括で払った時に、受領書の宛名が1名であれば、共有登記は、かなり面倒になります。お金の出所は、銀行通帳などで証明出来ますから、是を提示すれば問題ありませんが、契約書が問題になると思います。詳しくは司法書士に相談すべきです。固定資産税などは代表者を決めておけばよいのですが。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます。
やはり、共同名義で登記するには、
契約も共同名義でなければならないのですね。
知識のある方に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 16:52

売買契約書は売主(新築ですので通常は不動産屋)との契約内容を書いたものですので、まずは売主に相談してみてください。


面倒かどうかは売主次第なのでなんともいえませんが、共同名義で登記したいといえばわかってくれると思います。

振込みについては、奥様の口座から出したお金をご主人様の口座に入金して振り込んだということが客観的にわかるようにしておけば問題ないかと思います。

要はここで問題になるのは、譲渡したお金なのかどうかということで、譲渡税の問題になります。
このまま登記をご主人名義で全部登記すれば、現金の受渡しがありますので譲渡税がかかることがあります。
そこで、お尋ねがあったときにも対処できるように、出資した金額の割合で登記することと、出金時の通帳と入金した時の通帳、振込みした額がわかるものを用意しておけば問題ないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
契約については、売り主に確認してみます。
振込も、もし夫名義で一括振込する場合は、
後で税務署から確認を求められても大丈夫なように、
注意して書類を保存したいと思います。

お礼日時:2008/02/13 16:50

たんなる契約ですから相手が承諾すれば可能でしょう



印紙などは追加負担でしょうね

>妻の口座から現金を引き出し、夫の現金と併せて夫の名義で一括して振り込むと、それは夫が拠出した資金とみなされてしまうのでしょうか。

通帳などで後日現金の流れが説明できるなら構わないでしょう...。

ただ、契約書を作り直す必要があるかどうかは疑問ですね

夫単独での契約でも「出資金=登記割合」なら問題ないと思いますが...。

住宅会社に確認されては?、恐らく契約自体は単独で良いと思いますよ

普通は逆の場合が多いのでしょうが、

・夫単独での契約、登記
・妻又は親が援助

この場合でも現金の流れが「夫2/3」なら残りは贈与になるでしょう

貴方の場合は逆ですね
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
契約については、以前、住宅会社(売り主)に聞いたところ、
「法律が変わり、契約名義と登記名義は一致させる必要がある」
というような話をされた記憶があったので、
今回の質問させていただきました。
ただ、私もうろ覚えですので、再度、会社に確認したいと思います。

お礼日時:2008/02/13 16:28

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