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妻と持ち家を所有して20年近くになります。持分は私1/3、妻2/3です。頭金の出資割合から持分を定めました。残額は私と妻が連帯債務者として銀行から借り入れています。

借入金は毎月妻名義の口座から引き落としております。

この毎月の返済は家計から口座に入金することで結果的に夫婦で等分に行なっています。

以上から持分の比率と実際の負担額に乖離が生じている可能性があります(今後計算します)。仮に夫婦の累計負担額が同額となった場合は持分の比率を1/2ずつに変えようと考えています。

このような場合に登記上の持分を変更すると税務上どのような手続きが必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

夫1/3から1/2へ、妻2/3から1/2へ登記を変更すると、


法務局から送られてきた通知をみて税務署が妻から
夫へ1/6贈与したと思われる可能性があります^^

もし税務署から問合せがあった時に贈与ではない事を
説明できる資料を用意した方が良いと思います^^

登記簿上の持分を変更する場合は増えた分の評価額
に応じて、原則不動産取得税が掛ると思います^^

不動産取得税は条件によって軽減措置があるので、
都県税事務所で確認すると良いと思います^^
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この回答へのお礼

資料といっても夫婦共通の口座に月々引き落とし分が入金されているだけなのですが。共働きなので矛盾なく説明することは可能ですが。

取得税のことは考えてませんでした。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/21 09:01

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