アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住宅ローン借換時の贈与税について

お世話になります。
十数年前にマンションを共有名義(6対4)で購入し
金融公庫から夫婦連帯債務で借り入れしています(残約1,400万円)。
夫婦とも今も働いています。

借換を検討していて、
夫の単独名義で借り換えた場合、贈与税は発生するのでしょうか。
発生しない方法はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

十数年前のローンということでローン控除はない物とします。


連帯債務と言うのは負担割合を契約するものではありません。なので6:4で支払しないといけないことはありません。
おそらく最初に持分を決めるときに、自己資金や収入の割合でローンの負担割合を計算して6:4と言う数字を出したのでしょう。

でもここまでの生活費の負担で食費も電気代も水道代も固定資産税もすべて6:4で分けてきましたか。そんな事あり得ないですね。共同生活しているのですから。

たとえば妻が仕事を辞めたらどうなります。今後の支払は夫だけがするのだから4割贈与ですか。年間返済額の4割が連年贈与になりますか。
厳密に税法に基ずく四角四面の解釈論を言えばそうなるのかも知れませんけど、現実を言えばどこからどこまでが夫のお金と線引きが出来ないのが「家計」と言うものです。
事業の帳面を付けているのではありませんから。

次の銀行が単独債務で借換できるというなら別に進めて問題ないです。妻は必ず担保提供者になりますし連帯保証を求められる場合もあります。
ローンの借換があっても税務署は補足することはありません。それよりは名義を移すことでかえって補足の対象になります。
お気をつけください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/27 05:53

>夫の単独名義で借り換えた場合…



すいません。
借金をしたことがないので良く呑み込めないのですが、これまで夫婦が 6 : 4 の割合で返済してきたものを、今後は夫のみで返済していくということですか。
そうだとして登記は 6 : 4 のままにしておくのですね。

それなら、今後の返済分のうち 4割が夫から妻への贈与となります。
4割が基礎控除の年間 110万円以下だと仮定しても、毎年続けたら「連年贈与」といって、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>発生しない方法はあるのでしょうか…
>残約1,400万円…

1,400万の 4割分を、妻の持ち分から夫の持ち分に移すように登記し直せば、贈与とはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2010/07/27 05:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!