同様の質問をたくさん読みましたが、自分の場合はどうすればよいのか、どうしてもわかりません。
どなたか教えてください。
新築でマイホームを購入します。購入金額は4,500万円で、資金は以下のように考えています。
・妻の実家からの援助 1,000万円(半額の500万円は贈与、残りの500万円はすぐではありませんが余裕ができてからの返済を予定。)
・夫婦で貯めた貯金 500万円
・住宅ローン 3,000万円(夫 1,500万円 妻 1,500万円でそれぞれローンを負担。)
夫婦共働きで、収入もほとんど同額です。私(妻)がこの先退職するということもありません。
この場合、家の持分はどのようにするべきなのでしょうか。
それぞれの負担する割合に合わせるのがよいと聞きますが、必ずそうしなければならないのですか?
もし、それぞれの負担割合に合わせると、以下のようになると思います。
夫:貯金250万円+ローン1,500万円=1,750万円
妻:貯金250万円+ローン1,500万円+実家の援助1,000万円=2,750万円
なので、おおよそ夫4:妻6となります。
妻の持分が多くなるというのは、なにか不都合がありますか?
また、妻の持分が多くなることが夫には不満なようです。
確かに夫の気持ちもわかるので、できるだけ5:5の持分になるように考えたいとも思うのですが、なにか方法はあるでしょうか?
・妻の実家からの援助のうち、後に返済する500万円分を夫婦2人へ貸したものと考える。
・夫婦のローンの負担割合を同額とせず、夫の負担額を多くする。
私が考えたのは上記のような案ですが、それが可能なのかどうかわかりません。
贈与税の問題もありますが、住宅ローン減税との絡みもあるんですよね?
調べれば調べるほど混乱しています。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1だが、書き忘れた。
ローン債務者を旦那一人にしとくと旦那が死ねばローンは無くなる。後は奥さんは我が世の春だ。共同債務じゃ両者死ぬまで返済に追われる。下らない名義なんかよりよっぽど賢いと思うが如何?ポイントは連帯保証人に名を入れないこと。せいぜい担保提供まで。銀行さんは嫌がるだろうが、嫌がるってことは借りる方に利があるってこと。No.4
- 回答日時:
5-5でやったって税務署は何も言わんかった。
このサイトの善良な方々は杓子定規だね。ただ、離婚はしないように夫婦で頑張ってね。金が無くて離婚も出来ないってなっちゃうよ。仲良くね。No.3
- 回答日時:
不動産取得費用はローン額以外に沢山の項目があります
保証料・登記税や公租公課・保険・交通費等経費・引越し費用
御夫婦承知の上でならば、預金の早期移転も可能なのでは
数値が一緒になるように方程式解けばいいので、確定申告も1/2の方が楽だし
No.2
- 回答日時:
原則は出資割合です 借入金は借主の出資です
出資割合と大きく異なると、その差が贈与とみなされ贈与税が課税されます
妻の実家の援助分は、借り入れとしたいのならば、借用書を作成し、返済条件を明示しすることが必要です、そして、返済条件に合わせて返済していることの客観的な証明が必要です(貸主の領収書では認められません、貸主の口座に借主の口座から振り込む等が必要です)
なお、相続時清算課税の対象にならないかもお調べになると良いでしょう
No.1
- 回答日時:
>残りの500万円はすぐではありませんが余裕ができてからの返済を予定…
あるとき払いの催促なしや出世払いは、贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>妻の実家からの援助 1,000万円(半額の500万円は贈与…
1,000万円全額が贈与税の申告対象です。
親が 65歳以上なら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
65歳未満でも今年中に贈与を受け、来年 3/15 までに入居できるなら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
>夫婦で貯めた貯金 500万円…
税法に「夫婦は一心同体」な度という言葉は載っていません。
夫の金か妻の金か明確に区分しないといけません。
あっ、250万ずつですね。
>なので、おおよそ夫4:妻6となります…
お分かりになっているなら質問することもないのでは?
>妻の持分が多くなるというのは、なにか不都合がありますか…
夫の見栄だけです。
>確かに夫の気持ちもわかるので、できるだけ5:5の持分になるように…
500万円分を舅から婿への贈与とし、婿 (夫) は贈与税を払う。
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>後に返済する500万円分を夫婦2人へ貸したものと考える…
夫婦2人という考え方はだめだって。
500万円を夫の借金として、借用証を取り交わし、定期的に市中並みの金利を付けて、定期的に夫が返済していくなら、可能。
>夫婦のローンの負担割合を同額とせず、夫の負担額を多くする…
夫が返済していけるなら、それも可能。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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