タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

はじめまして。
現在、派遣社員としてフルタイムで働いております。
妊娠2ヶ月に入ったところですが、扶養等の関係もあり、いつ退職するか決めかねておりますので、アドバイスをお願いします。

(1)4月末で退職・・・給与が約93万円になる見込み。
税法上も社会保険上も扶養に入れる状況。

(2)6月末で退職・・・給与が約135万円になる見込み。
税法上の扶養には入れない状況。

上の(1)(2)を比べた場合、どちらがお得なのでしょうか?
それとも退職時期をもっと先へ延ばした方が、お得になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか回答お願いします。

A 回答 (3件)

妊娠おめでとうございます!!


今、産休中の者です。
仕事で人事関係の仕事をしているので、コメントさせていただきます。

結論から言うと、どちらが得とはっきり言えないと思いました。最初は、(1)のほうがいいかなと思ったのですが…。
仮に、6月まで勤務できて、欠勤がなく、給与が見込み通りだった場合、収入が40万円増えますよね?逆にマイナスになるものを考えると、今年の所得税と20年度の住民税、5・6月分の社会保険料です。

税金のほうで言えば、「配偶者特別控除」と「医療費控除」を利用すれば、負担が少し減るかもしれません。
社会保険のほうで言えば、ご主人様は厚生年金でしょうか?退職日をずらせるのなら、末退職でなく、末より前の退職日になれば、退職日の翌日からご主人様の扶養に入ることになるので、その月の保険料がかからなくなります。(注意:ただし、念のためですがご主人様の保険が、国保や国民年金の場合は違います。)ただし、この場合、離職票の離職理由が「自己都合」になってしまうと思いますので、注意してください。末退職で「契約期間満了」になる場合と扱いが異なるときがありますので、ハローワークで確認してください。雇用保険の受給期間延長の手続きも忘れずにしておくといいかと思います。

また、(2)のほうでも、退職後収入がなければ(あるいは年収で130万円未満)ご主人様の扶養に入れます。あとは、なにか特別なものが会社・健康保険組合等であるかを確認していただくといいのかなと思います。

もしも、体調等の関係で収入が見込みより少なくなってしまったり、早く仕事を辞めたいと考えていらっしゃるのなら、また違ってくるのかなと思います。
プラスになるものとマイナスになるものを比較して、検討してみるのがいいのかなと思いました。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
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こんばんわ


社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは
年収が135万ではなく、130万円以下の場合です。
ですので(2)のパターンでは扶養になれません。

さきほどの回答では抜けてしまったのですが、
退職を延ばした場合の所得増の分、来年の住民税は高くなりますよね。
この辺のところはあまり詳しくないのですが下記URLで計算できます。
(住民税は全国一律です)

参考URL:http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_s …
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まずは妊娠おめでとうございます。



何をお得と考えるかですが・・・
単純に文面で総取得額として比べた場合
(2)の方が約23万円多くなるでしょう。
その内訳は
(1):確定申告で所得税が返金(4万円程でしょうか)され、総額97万円
(2):本年度の国民年金と健康保険料のご自身での負担分が減収 総額約120万円
国民年金 13000円×6ヶ月分=78000円
健康保険 6ヶ月分 66780円 と計算しました。
(国民健康保険額は自治体によって変りますので、現在はけんけんぽ、それを継続と仮定しその最大で)

以上のように総収入では(2)が上回りますが、
2ヶ月多く働いて約1ヶ月分の収入増。
これを得とするか損をみるかは質問者さん次第ですね。

その他にもチェックすべきポイントは、
・旦那様の会社の扶養手当の基準
(いつから支給されるのか、妻の収入額の上限など)
・4月末で退職した場合、契約満了になるのか自己都合扱いになるのか?
 それによって失業手当をいつ受給するのか?
(質問者さんの失業保険支給額ではその期間中社会保険は自己負担です。)

あとは退職を7月以降に延ばせばその分収入が増える位でしょうか。
出産手当金も派遣社員ではほとんど取得不可能になってしまいましたし(ひどいですよね)、これから出費がかさむので稼げる時に稼ぐなど。

これからつわりがきつくなるかもしれませんね。
お体を大切にご無理をせずにお過ごしくださいね。

この回答への補足

hanako12さん、回答ありがとうございました!
大変参考になりました。

ひとつ私の認識不足かもしれないので、確認させていただきたいのですが、(2)のパターンで退職後は、夫の社会保険には入れないのでしょうか。
社会保険上は、夫の扶養に入れると認識していたのですが、違いますでしょうか?

補足日時:2007/03/22 22:11
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