プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えばの話で恐縮ですが、ご質問させていただきます。

例えば、家族経営(従業員は夫と妻の二人だけ)の有限会社の社長(夫)が亡くなったとします。
妻や子供たちが社長になることを拒否した場合、この会社はどうなってしまうのでしょうか。

また、例えばこの会社を畳むことになったとします。
負債がなく、支払い予定もなく、1億円程度の残金がこの法人の口座に残っていた場合、これは誰のものになるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ございませんが、お詳しいかた、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社なら取締役が登記されているはずですが、その登記が10年以上変更されないままだと登記官の職権で会社の登記が抹消されます。

ということは有限会社が存在しなくなります。
会社をたたむこととなれば会社の資産は会社の資本の出資者の出資割合に応じて分けることになります。出資者がなくなっていれば相続人が相続することになります。
もし負債のほうが多ければ破産手続きをすれば保証人になっていない限り出資金以上の分については出資者やその相続人は責任を負う必要はありません。
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この回答へのお礼

完璧です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/23 15:25

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