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平成16年に自宅の買換をして損失が出たので、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を平成17年にし、還付を受けました。3年にわたって繰越控除できるのですが、還付は5年前までさかのぼれると聞いたので、2年目・3年目とほったらかしにしてました。ですが、少し不安になり質問させていただきます。今から申告しても大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



「居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除」の規定は、
(1) 居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、
  一定の計算明細書等を添付した確定申告書を期限内に提出していること。
(2) その後の各年分においても連続して確定申告書を提出していること。
(3) (2)の確定申告書に買換資産に係る住宅借入金の残高証明書を添付していること。
のすべてを満たしているときに限り適用があることになっています
(租税特別措置法第41条の5第5項)。

(1)は満たしておられるようですが、今のままでは(2)、(3)の要件を欠くことになります。
とにかく急いで提出なさってください(提出を忘れていた年分について認められるかどうかは
分かりませんが、提出をしていないことについてやむを得ない事情があるときは
認められることになっています)。
なお、(3)の住宅借入金の残高証明書については、住宅借入金特別控除を受けるための
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」で代用できます。
また、確定申告書は第四表(損失申告用)も作成する必要があります。

《国税庁の関連ページ》
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …

この回答への補足

行ったら受付してくれました!「ん?えっ?17年度の申告?」とは言われましたが、すんなり受け取ってくれました。ありがとうございました・・・。

補足日時:2007/03/28 11:10
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この回答へのお礼

早々の丁寧なご回等ありがとうございます。不安が的中して大変焦っています。早速月曜日に行ってきます。還付できるかどうか分かりませんが、質問してよかったです。感謝しています。

お礼日時:2007/03/24 23:53

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