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出産のため、1月31日に退職し、2月1日より主人の雇用保険に加入しました。2月20日頃、退職した会社から離職票が届きました。
ただ体調が悪く、自宅で寝込んでいた為、ハローワークに失業保険受給の延長手続きをし忘れていました。
(将来的には、主人の雇用保険をはずれ、失業保険をもらいつつ、条件に合った仕事を探すつもりでいます。)

失業保険の延長手続きは、退職後1ヶ月以内だったと聞いたことが
あるのですが、今からでも手続きはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記サイトを参考に。



http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

妊娠を理由に引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日からさらに1ヶ月とありますが、この起算日「できなくなった」日が、妊娠退職日と考えられなくもないので、住所地を受け持つハローワークに電話で問い合わせてみてください。

参考URL:http://mamaganba.com/money/situgyou.html
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まだハローワークに行っていないなら、今からでもいいので体調の良い日にハローワークに出頭して、事情を話して受給期間延長手続きをされる事をお勧めします。

今からでも手続きは出来るはずです。
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>2月1日より主人の雇用保険に加入しました。



どういう意味でしょう。自営業している夫の事業所に雇用され、
雇用保険にはいったという意味にしかとれないのですが。

そうであるなら、形式上失業の状態になく
失業給付をうける資格はないので、ご質問の手続きは
ありえません。ようするに継続して就職中なのです。

>将来的には、主人の雇用保険をはずれ、失業保険をもらい

とあるように、はずれてはじめて給付をうけるか、
延長の条件に該当していれば手続きできるのです。

ご主人の他の保険(健康保険)と勘違いされてませんか?

この回答への補足

あ、すみません、間違えました。
主人の健康保険に加入しました。

補足日時:2007/03/24 23:00
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