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先日、父が他界し、かなりの借金があったことから
相続放棄をすることにしました。
相続放棄の書類を家庭裁判所へ提出した数日後、
ある生命保険会社から、父が生前解約した
養老生命の解約返戻金のお知らせが届きました。
この場合、この解約返戻金は受け取ることができるのでしょうか?
保険会社の方に聞いたのですがわからないと言われてしまいました。
どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

解約返戻金は、契約者であるお父様が受け取るべきお金であり、生前受け取られて、その後亡くなられていれば、このお金は当然遺産となっていたものです。


今回のケースでは、ただ、受け取る前に亡くなられたというだけのことです。
ですから、この場合の解約返戻金は遺産に含まれ、相続放棄の手続をとられた以上、ご質問者が受け取る事はできないと考えます。


余談ですが、相続放棄を撤回すことは、特別な事情が必要で、今回のケースでの理由ではまず無理だと思います。
そのために、限定承認という制度も用意されているのですから。

一応、撤回できないか、今すぐ裁判所に問い合せなされてみてはいかがでしょうか。


以上、個人的にはこのように考えます。
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相続放棄しても受け取ることができるのは



その人が受取人に指定されている生命保険金だけです

受取人の指定が無いもしくは本にが受取人の生命保険金は 相続財産になります
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解約返戻金は契約者の財産です。

契約者がなくなったのであれば、相続財産に加えられます。ひとりや一部の相続人が勝手に処分することはできません。ただ実務上は保険会社がイチイチ法定相続人へ分割して支払うようなことはしないと思われます。法定相続人全ての同意の下にそのうちのひとりに支払いをするのが通常です。また金額によっては「法定相続人全て」の必要はないかもしれません。
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被相続人であるお父さまが生前に解約されたということは,返戻金の債権者は被相続人ということになります。


そうすると,返戻金は相続財産に含まれますから,受け取ること自体は可能ですが,消費してしまうと法定単純承認事由に該当し,相続放棄ができなくなる場合があります。
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