プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在2世帯の自宅(親の家)空きスペースに別棟(私の家)を新築中です。
現住所で建築確認を取り着工の後、別棟部分の分筆作業に取り掛かりました。
分筆を行うにあたり、土地図面や測量を行ったところ、分筆する箇所が現住所の地番とは異なることが判明しました。
(建築確認では現住所である「12番地の一部」と表記しましたが、実際に分筆・建築する地番はすっぽり「13番地」に入っていたのです。)
住宅ローンを組むにあたり、銀行からは抵当権設定の関係で建築確認と異なるので住宅ローンの実行が出来ない。建築確認を訂正してほしいと依頼が来ました。
住宅メーカー、土地家屋調査士に相談したところ、「そんな話は聞いたことが無い」と言います。
実際、完成間近で建物表題登記は分筆後の地番(建築確認は当初のもので変更せず)で出来ています。

家は完成しているのに住宅ローンが実行できず困っています。
こういうケースは完成後に建築確認の取り直しをしなければならないのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして!


直ぐに建築確認記載事項変更届を所轄自治体に提出しましょう。
HMの設計者に連絡を取ってやらせましょう。
最寄の地方振興局建築課に行けば、変更届の用紙があります。
参考まで
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。
お教えいただいたとおり意外と簡単なもので、無事手続きが完了しました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2007/04/16 23:16

2の方の「聞く人が悪かった」・・は失礼ながら笑ってしまいました。


銀行のローンでは地番が違っては滞るのは当たり前です。
私は建築士ですが手戻りの手続きをしたくないときは、確認を分筆ギリギリまで待って土地家屋調査士の先生に「新地番決まりましたあ」と確認してからだします。着工の都合でどうしても間に合わない時は後で変更するしかないのです。
ローンの抵当をつける土地の地番が違っては何を担保に取るか間違ってしまいますからね。銀行は困るわけです。
記載事項変更は簡単ですが、民間確認検査機関では費用が数千円発生することもあると思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。
お教えいただいたとおり意外と簡単なもので、無事手続きが完了しました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2007/04/16 23:17

>建築確認では現住所である「12番地の一部」と表記しましたが、実際に分筆・建築する地番はすっぽり「13番地」に入っていたのです。



市街化区域であれば、
申請時に「一部申請」はよくあること


>建築確認を訂正してほしいと依頼が来ました。

記載事項変更でOK

>住宅メーカー、土地家屋調査士に相談したところ、「そんな話は聞いたことが無い」と言います。

聞く人が悪かった、
http://www.city.takayama.lg.jp/toshiseibi/docume …
変更理由に、
12番地の一部から13番になったことを記入するだけ。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。
お教えいただいたとおり意外と簡単なもので、無事手続きが完了しました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2007/04/16 23:17

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