一回も披露したことのない豆知識

現在、夫と離婚について協議しております。

離婚理由は、夫の暴力と愛人です。

慰謝料200万円は既に受け取りました。
養育費は、月々7万円。(娘2歳1人)

公正役場にて、証書を作成した後、離婚します。

が、愛人とのメールのやり取りを見たのですが、
「養育費を高めに設定した方が楽に別れれるから。
でも、数年後に減額請求の申し立てを起こせば万事OK
場合によっては、月に2万くらいで済むから。」
というような内容のやり取りを発見しました。

このような事が、可能なのでしょうか?
許せないのですが・・・。
公正証書に減額請求の申し立てはしません。というような取り決めを
する事は出来ますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

それは出来ないとお思います。


1. 離婚後に再婚をした場合、生活に掛かる費用が膨らむ為、その支払い者の最低限の生活を維持しなければ支払いが困難になり、破綻を防ぐ意味から減額できます。

2.収入の減少で取り決めした金額が支払い困難になった場合は減額できます。

但し、 離婚後に婚姻予定がありそれを見込んで取り決めをし、後に減額請求する積りなら、証書作成前にそこに電話し相談するしかありません。

ここでの回答は必ずしも正しい訳ではなく、 公正役場に相談するのが一番正しいでしょう。 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/28 13:11

公正証書に書く内容については弁護士や行政書士に相談してみて下さい。


 ただ、取り決めをする事が可能だとしても夫にとって不利な条件で公正証書を作ろうとすると、公正証書の作成を拒む可能性があると思います。その事も頭に入れて交渉して下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/28 13:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!