A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すでに大分回答されているので補足です。
家族名義の車で、家族に迷惑がかからないか?
家族であっても迷惑はかかりますね。送られてきた放置違反金を支払うというのは、金の出所は誰であっても持ち主が責任を取ったということになります。
ちなみに公安委員会は持ち主が放置違反金を納付したとき、まだ反則告知を受けていない運転者責任の追求はしません。
つまり運転者に反則金を納めさせるまでが持ち主の責任となったということ、それができなければ放置違反金のペナルティを受けるということです。
さらにこの場合、人に点数はかかりませんが車に「使用制限」のためのポイントがつきます。
もしも使用制限の処分を受けると同一名義の車やバイクすべてに前歴がつくことになります。
前歴が付くと、その後たびたび使用制限になるような計算方法になっています。
運転者の貴方は警察署にいって反則告知(青切符の手続き)を受け、そのときの振込用紙で振り込むようにしましょう。
No.3
- 回答日時:
1つだけ注意してほしいこととして…
法律上は、放置違反金を納めたことは反則者のステータスにはなんらの影響も与えません。
(道路交通法のどこからもそのような関連は読み取れない)
したがって、放置違反金を納めようが納めまいが、
反則者が期限内に反則金を納めなければ刑事処分対象になります。
現実にはそう簡単に摘発されないのは確かですが(だからこそ今のような制度にしたんだし)
「放置違反金を納めれば反則者は放免」は少なくとも法律的には誤りであることを注意喚起したいと思います。
No.2
- 回答日時:
ひとつは違反をしたあなたが、警察へ出向くことです。
違反に応じた点数が課せられ、反則金の納付書をもらって納付することで手続き完了です。
このまま出頭しないと、車の持ち主である御家族宛に「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。弁明書は車が盗まれていた場合などに弁明するためのものなので、今回は関係ないでしょう。
「放置違反金」は、反則金と同じ額です。
ご家族がこれらの「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
放っておいても処分がないというのは違います。
放置違反金納付命令書を送付された車両の使用者が、納付期限までに放置違反金を納付しない場合には、放置違反金の納付を督促する督促状が送付されます。督促状が送付されてから放置違反金を納付するときには、延滞金と督促手数料を併せて納付しなければなりません。この場合には、督促状と一緒に送付された納付書で、指定された期限までに納付することになります。
督促状を送付された「車両の使用者」が、指定された期限までに放置違反金等を納付しない場合には、財産の差押えなどの滞納処分が行われることになります。
放置違反金納付を督促された場合には、放置違反金等を支払わなければ車検が受けられません。
No.1
- 回答日時:
駐車禁止の処分は
1)駐車違反した本人が出頭
→免許の点数、プラス、反則金(運転者)
2)出頭しなかった場合
→放置違反金(車の所有者)
のいずれかになります。
あなたが警察に出頭しなかった場合、車の所有者(車検証の「使用者」に記載されている人)に、放置違反金が請求されます。
これは所有者の責任になり、その時点で運転者(あなた)の罪は問われなくなります。
もし、免許に傷がつくのが嫌なら、出頭しなければ、放置違反金の処分のみとなり、免許に傷はつきません。
ただし、請求されるのはあなたではなく車の所有者であることに気をつけてください。もし、車の所有者本人(お父様?)にばれたくなければ、出頭するしかありません。
ばれてもいいなら、出頭しなければ点数分得します。
なお、ずっとほうっておくと、車検が受けられなくなります。つまり、ご家族に迷惑がかかります。
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