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 行政手続法第2条第八号に、
命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
とあり、「イ」に、
 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
とございます。

 「法律に基づく命令」とは、何を差すのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

政令、省令(施行規則ほか)等です。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
政令・省令・告示は、あまねく命令になるのですか???

補足日時:2007/04/04 18:56
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この回答へのお礼

 「補足」させていただきました後、少し調べてみました。

 行政手続法第2条第八号イによれば、
法理に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。(中略)単に「命令」という。)とございました。

 一般に、政省令が命令で、行政手続法上では、
これに加え、処分の要件を定める告示が含まれるようです。

お礼日時:2007/04/16 19:44

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