
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
政令、省令(施行規則ほか)等です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/16 19:44
「補足」させていただきました後、少し調べてみました。
行政手続法第2条第八号イによれば、
法理に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。(中略)単に「命令」という。)とございました。
一般に、政省令が命令で、行政手続法上では、
これに加え、処分の要件を定める告示が含まれるようです。
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