No.3ベストアンサー
- 回答日時:
審判の告知を受けてから、二週間以内に高等裁判所に即時抗告をしてください。
ただし、即時抗告状の宛先は高等裁判所ですが、提出先は審判をした家庭裁判所ですので間違えないで下さい。家事審判法
第十四条 審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができる。その期間は、これを二週間とする。
特別家事審判規則
第十七条の六 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項の規定による請求すべき按(あん)分割合に関する審判事件は、相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
第十七条の八 当事者は、第十七条の六の請求すべき按分割合に関する審判に対し即時抗告をすることができる。
No.2
- 回答日時:
家事審判でしよう。
それならば、審判の告知の日から2週間以内に即時抗告ができるだけです。
提出は、高等裁判所です。(家事審判法14条、同規則15条3参照)
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