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こちらでお答えいただいたのですが、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6433252.html

私の質問の仕方が悪いのと、当人の理解不足により
続けて質問させていただきます。

書き方が正しいかどうかの判断をいただきたいです。
YES。NO。のような形でお願いします。

(抗告の流れや解釈は、法律相談やサイトで教えていただきました。
よって、不要です。)

《質問1》

1.○○○との審判は、これを取り消し、本件を○○家庭裁判所に差し戻すとの審判を求めます。

という書き方は、、高等裁判所の審理はなく、家庭裁判所で、もう一度やり直すということでしょうか?もしその解釈で正しいのであれば、この書き方であっていますか?

《質問2》
また、高等裁判所→家庭裁判所へ戻され、担当家事審判官が変わるということになりますか?

A 回答 (2件)

YES,NO的にいうと,NOかな,と。



一般的には,抗告の趣旨として,

1 原決定を取り消す
2 相手方は,抗告人に対して,婚姻費用として,月額●万円を支払え
との裁判を求める。

と書かれることが多いかと。

また,質問2について,
婚姻費用分担審判であれば,高裁から家裁に差し戻されることはまずなく,高裁が,家裁の審判の金額が適正かどうかを判断することになると思います。

適正であれば,高裁は「抗告を棄却する」との決定を出しますし,
高裁が,金額を変更する場合には
「1 原決定を取り消す。
2 相手方は,抗告人に対して,別居解消・・・・まで,婚姻費用として月額●万円を支払え」
というような決定を出すと思います。

いずれにしても,資料を持って,弁護士がダメなら,家裁の窓口に相談に行った方がよいと思います。
抗告状の宛先は高裁ですが,提出先は家裁ですので,相談してそのまま出せます。

この回答への補足

1 原決定を取り消す
2 相手方は,抗告人に対して,婚姻費用として,月額●万円を支払え
との裁判を求める。

1枚の書面に1と2両方を書くこともありですか?

補足日時:2011/01/08 16:15
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この回答へのお礼

1にしました。
教えていただきまして
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 13:10

1 差し戻すは不要。


  差し戻さずに審判することもある。

2 変わることもあれば同じ場合もある。
  ただし、高等裁判所の判断にある程度拘束される。
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