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特許庁のホームページで、特許の履歴を見ていると、審判番号が付けられているものがあります。
これは、どういった状態なのでしょうか?
調べる方法がありましたら教えてください。
また、どういう決着があるのか教えてください。

A 回答 (3件)

まず、質問内容の特許庁のホームページは、特許庁電子図書館のことでしょうか。



審判には以下のものがあります。
審判番号は、それぞれに付された番号です。
・拒絶査定不服審判
 審査官の下した拒絶査定に対して不服を申し立てる審判

・無効審判
 登録された特許を無効にするため、特許庁に請求する審判
 以前は、異議申し立てと無効審判の2つがありましたが、異議申し立て制度はなくなりました。

・訂正審判
 特許登録された後は内容の補正はできません。
 誤字等に対する訂正は審判を請求する事になります。

それぞれの流れは、詳細に説明すると複雑なものになります。
特許庁では毎年、説明会を開催しテキストもいただけます。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ …

テキストは特許庁のホームページからも落とせますが、今年のものはまだ出てないようです。
経過は、同じく特許庁電子図書館で調べる事が可能です。
ただし、タイムラグがあります。
特許庁電子図書館トップページの、経過情報検索-番号検索で可能です。
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審判についての説明は省きます。



審判番号がついているということは、何らかの審判が請求されたものです。
審判が終わりますと、その出願について登録か拒絶かの判断が出されます。

これは、特許電子図書館の「経過情報検索」で確認することができます。

経過情報検索のページを開き、その出願の番号(出願番号でも公開番号でも審判番号でもいいです)を入力して検索します。
そうすると、当該出願についての各種情報を見ることができます。
その「基本項目」に最終処分が載っていれば、登録査定か拒絶査定かがわかります。
載っていなければまだ審判中だということだと思います。

また、「出願情報」のページを見れば、審査経過が見られますので、特許庁から現在どのような通知がきているのかもわかります。

ご参考まで。
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審判番号がついているのは、出願人から特許庁に審判が請求されたものです。



HPに基本的な特許成立までの流れが記載された部分がありますから、見てください。

審査で(審判ではない)特許庁審査部が、該当の特許に新規性や進歩性がないと判断した場合は、「拒絶」が通知されます。

しかし、出願人が、その拒絶に対して不服がある場合(特許庁の誤解であるとか、微妙だが新規性進歩性があるといった場合)には、審判部に審判を請求して、再度判断してもらうことが出来ます。

これが審判です。
審査には、費用がかかりませんが、
審判では、改めて費用がかかります。

参考URL:http://www.ncipi.go.jp/appli/flow/patent/index.h …
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