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これだと4も正解じゃないんですか?
補助開始の審判は補助人の同意を得る審判、補助人の代理権を付与する審判の2つで成立するのですよね、、、?
つまり補助人の同意を得る審判は補助人に同意権を与える審判ということなら、4の回答は合っているのではないですか?

「これだと4も正解じゃないんですか? 補助」の質問画像

A 回答 (3件)

>補助開始の審判や代理権付与の審判を得るには本人の同意を得ることが必要だけど、本人から同意を得ることと、同意権付与の審判は別物ということですか、、、?



別物です。同意権付与の審判の申立も本人以外の申立であれば、それについての本人の同意が必要です。

>今後の補助していく生活にあたって、同意権が必要であれば申立てをしなければならないということでしょうか?

 そうです。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/07 21:42

>本人以外が請求する場合は同意権開始の審判もする必要があるのですよね、、、?



 例えば、本人外の者が補助開始の審判の申立及び代理権付与の審判の申立をした場合、補助開始の審判の申立及び代理権付与の審判の申立のそれぞれに本人の同意が必要ですが、同意権付与(開始ではありません)の審判の申立をしなければならないという規定はありません。同意権付与の審判の申立がなされていない以上、同意権付与の審判はできません。
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この回答へのお礼

なるほど
補助開始の審判や代理権付与の審判を得るには本人の同意を得ることが必要だけど、本人から同意を得ることと、同意権付与の審判は別物ということですか、、、?
今後の補助していく生活にあたって、同意権が必要であれば申立てをしなければならないということでしょうか?

お礼日時:2020/08/03 13:36

>補助開始の審判は補助人の同意を得る審判、補助人の代理権を付与する審判の2つで成立するのですよね、、、? 



2つではありませんよ。補助開始の審判、同意権付与の審判、代理権付与の審判は別個の審判です。よく条文を読み返しましょう。

民法
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

 民法第15条3項からすれば、下の1はできませんが、2から4のいずれかの組み合わせであれば良いわけです。

1.補助開始の審判だけ 
2.補助開始の審判+同意権付与の審判
3.補助開始の審判+代理権付与の審判
4.補助開始の審判+同意権開始の審判+代理権付与の審判

3.の組み合わせの場合もあり得るわけですから、選択肢4は誤りと言うことになります。
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この回答へのお礼

1番下の選択肢の2から4のいずれかの組み合わせであればいいのに、選択肢4が誤りなのですか?
本人以外が請求する場合は同意権開始の審判もする必要があるのですよね、、、?
それプラス代理権付与の審判をするということはあり得ないのでしょうか?

お礼日時:2020/08/02 23:42

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