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道路交通法に次のようにあることを教えていただきました。
第百二十八条 
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(1)
この「家庭裁判所の審判に付されない」は家庭裁判所の手続は「審判に付す」ことから始まることを意味しているのでしょうか。

(2)
もしそうなら、家庭裁判所の手続は「審判に付す」ことから始まることは、何という法律の何条で定められているのでしょうか。

A 回答 (3件)

>ということは、少年の罪は、最初は普通の裁判所での裁判ではなくて家庭裁判所での審判で決定されるということでしょうか。



家庭裁判所の審判に付しますが、そのあとは状況によります。
・家庭裁判所の審判で処分が決定される(少年法24条)
・検察官への送致(少年法20条)→大人と同じ刑事手続きに入ります。

>もしそうなら、家庭裁判所の手続は「審判に付す」ことから始まることは、何という法律の何条で定められているのでしょうか。

基本は少年法3条です。少年法8条、41条も関係します。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
よく分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/12 11:20

「反則金を納付すれば、公訴はしないし、審判もしない。


と言うことです。
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この回答へのお礼

それは一応分かっているつもりなのですが、最初の質問の(1)、(2)が分かりません。

お礼日時:2019/08/11 18:56

少年の場合は、最初から刑事裁判になるわけではない



(叉は)より前は成人二ついて
後は未成年を対象にした記述
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、少年の罪は、最初は普通の裁判所での裁判ではなくて家庭裁判所での審判で決定されるということでしょうか。

また、そのことは何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

お礼日時:2019/08/11 19:19

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