アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもお世話になっています。
この度、勤め先で社員を外部の講習会に参加させることになったのですが、その日程中土日(事業所の休業日)が挟まってしまったので、事前に当人に説明して、振替休日を取得してもらうことにしました。
できるだけ、当人の希望を叶えてあげたいため、取得したい日があるかどうか尋ねたところ、当人の希望は、講習で出勤しなければならない土日よりも前に振替休日が欲しいということなのです。
先に振替休日を取らせても問題はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

振り替えるべき日については、「振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」(昭23.7.5基発968号、昭63.3.14基発150号)



となっているらしいです。
前は絶対だめ、という文章じゃないけど、労基署に聞いたら、「指導」されそうな感じですね。
心配だったら、労務士さんに相談してください。
本人が不服としないのであれば、「運用」でどうにかするのが、日本人的な感じもしますが。

就業規則に書いてなければ、どうでも良い、という解釈も一度専門家に聞いてみたほうが良いかもしれません。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/515.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、通達ではそのような文面があるのですか。
参考URL、拝見しました。
(1)休日を他の日に振替えることがあることを就業規則等に定めていること
(2)所定休日の到来する前に振替えるべき日を示すこと
の要件は2つとも満たしていますが、取得するのはやはり後のほうが望ましいのですね・・・。
社労士とは契約していないので、困っています。

お礼日時:2007/04/06 21:32

うちの会社は振り替え出勤してから2ヶ月いないに


とるように社内規定で決まっています。取れなかっ
たらパーです。

会社によってこの辺の決まりは社内規定に書いてあ
ると思います。書いてなければ先取りでも可ではな
いでしょうか?あるいは総務に聞くとか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勤め先では社内規定に記載はありません。
また、私はまさにその「総務」に属している人間なので困っています。
監督署などに確認したほうがいいのでしょうか・・・。

お礼日時:2007/04/06 21:29

>就業規則・労使協定次第とは、どういうことなのでしょうか?


就業規則・労使協定などで決まっているのではないかというつもりで書きました。
世間一般にこうするものだという、例えば法律などの決まりはないと思います。

>勤め先の就業規則では、振替休日をとらせる場合があることをうたっていますが、特に順番(休日出勤の後で振替休日を付与するなど)はかいていないのですが・・・。
では、どういう風に運用するかは、その会社(管理職側)の考え方次第だということではないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再回答ありがとうございました。
そうですか、決まりがない(就業規則でもうたっていない)ということは、後に取らせても先に取らせても問題はないということなのですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/04/06 17:36

会社の就業規則や労使協定次第だと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
就業規則・労使協定次第とは、どういうことなのでしょうか?
勤め先の就業規則では、振替休日をとらせる場合があることをうたっていますが、特に順番(休日出勤の後で振替休日を付与するなど)はかいていないのですが・・・。
恐れ入りますが、再度ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2007/04/06 17:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!