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いつもお世話になっています。
昨年末、有給休暇を残1日にしたところで、事務長から呼び出しを受け、「有給があと1日しかない、3年も働いていたら10日位は残せるはずだ、いったい何に使っているのか」と聞かれ、自分が病院にかかったりした事や、祖父が病気で倒れた時に介護で使った事を説明したところ、「うちの会社もずいぶんなめられたものだ!親が働いていて、介護ができないからおまえが休みをとって行くのか!」とすごい剣幕で怒られました。
はっきりいって、有給を届けた時に言ってくれたらまだ我慢できますが、取ったあとに言われたのには腹が立って我慢できません。
今回、7月で退職をしますが、「有給は全部やれないからな」と言われました。年の途中で辞めると有給は全部消化できないのでしょうか?

私以外にも職場の同業の人達は、みな同じ様にひどい事を言われたり、10日は残す様にプレッシャーをかけられたりしています。

ちなみに、この会社にはまったく組合なんて物もなく、全て事務長の言いなりです。所長も何も言ってはくれません。

有給は働く人の権利だと聞きます。
上司がここまで制限したり、プレッシャーを与えたり、ひどい事を言うのは間違ってる様に思うので、どこか上の方に報告をしたいのですが、いったいどこにいうのが良いのかわかりません。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

所轄の労働基準局に相談してみてはいかがでしょうか?

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所轄の労働基準監督署がいいと思います。

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労働基準監督所に事情についてお話されるのが良いと思います。


ここの業務は労働災害などの労働環境の指導監督機関です。

まずは、ご参考までに
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アドバイスです。


労働基準監督署に相談するのがいちばん良いのですが、退職するあなたの不利にならないようにすることも考えましょう。
下手な動きを取った場合、文面から察するに事務長のワンマンに近いような管理でありますので、退職する際に必要な書類を故意に渡さない可能性もあります。
しかしながら権利は主張すべきですし、渡されるはずの書類が法律で決められた期間に渡されない、ということも当然のことながら処罰に該当することとなるので、そのあたりをうまく利用しましょう。

この手の問題は「慎重かつ大胆に」動きましょう。

ちなみに有給休暇は労働者の権利として、法律により与えられるものです。
権利を行使するにあたり、あなたが有休を取る期間に会社に損害を与えないことが明確で有れば、何ら問題はないはずです。

まあ、プロの方に聞いて対処するようにすれば万事うまく行くと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんです、事務長にあとから何をされるかわからないので、今まで何もできなかったんです。とりあえず、「慎重かつ大胆に」労働基準監督署?ですか、相談してみようと思います。

お礼日時:2002/06/12 21:04

労働基準監督署のことはたくさん回答が出ていますね。


あと、弁護士会の法律相談で「労働相談」というのもあります。相談だけなら無料か格安。

あと、会社に組合がない場合に、県の労働団体に訴えるというのもあります。
地域ユニオンといって、会社単位でなく、地域の個人の組合もあります。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kyotama/
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>有給は働く人の権利だと聞きます。



 その通りです。

>いったい何に使っているのか」と聞かれ

 年次有給休暇請求の法的性質については(1)請求権説(2)形成権説(3)時季指定権説(4)種類債権説(5)労基法上独自の請求権説が主なものですが、どれも年次有給休暇の権利性を否定する説はありません。また年次有給休暇の利用目的の点に関しても、どの説を取り上げても当該休暇を何に利用するかは使用者(会社・所属上長)の関与するところではないと解されます。つまり会社・所属上長より取得理由を聞かれても理由を述べなければならない「義務」はないとのことです。つまり言いたくなければ言わなくてもよいし、プライベートな一身上のことなので申しあげられない旨伝えればよいこととなります。現実上の対処は穏便にしましょう・・・

 年次有給休暇は従業員の権利であり、会社(所属上長)には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。
 
 権利ですので、全て日数を取得可能です。10日残さなければいけないという法的な根拠は一切ありません。退職間近かの年次有給休暇取得は時季変更権との兼ね合いもありますので、早めの取得を申し入れた方がよりベターであることは間違いありません。確かに退職間際だと所属上長の時季変更権行使に影響します。しかしながら退職間際で、所属上長に時季変更権行使猶予時期がない場合でも取得は可能です。

 御社の就業規則を確認しなければ確実なことを申し上げられませんが、労基法が定めた年次有給休暇付与日数を上回る日数に関しては、その取扱いを年休の買い上げ等の特別な取り決めをしている場合があります。この場合はその部分(法律の定めた最低付与日数)を越える部分に関して留意が必要です。但し、当該就業規則にて明らかに(社会一般通念上)従業員に不利な取り決めをしている場合には疑義があります。
  
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/9 …
 (当該付与日数に時効の概念があり、通常前年度に新たに発生した年次有給休暇の残数は翌年度まで繰越とされている企業が多いです。労基法115条、民法167条1項を参照)

 会社住所地を所管する労働基準監督署または東京都産業労働局労政事務所でのご相談でも良いかと思います。
 
 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/r …

ウウゥゥゥゥ・・・眠い・・・寝ますZZZzzz・・・
(誤字・脱字があったらご容赦ください)

  

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html,http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/r …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
何に使っているかと聞かれた時に、正直に答えなくてもいいんですね。初めて知りました。周囲の同僚達にも、この事は知らせてあげられたので、よかったです。
就業規則には買い取りなどの事は何も触れていないので、それはないとはおもいますが、年の途中で退職するにしても、全部使えるのは嬉しいです。色々準備もありますし。今の職場の状態で、業務に支障をきたすほどの繁雑期はありませんし、同僚達も休みに関して協力的なので、退職までに休めるだけ休みたいと思います。
眠いところ、本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/06/12 21:11

労基法からいうと、有給を取得する権利は守られています。


退職する前に、残りの有給を全て消化することも問題なく、使用者は時期変更権の行使も出来ません。
ました、10日間は残せ等というのは論外です。
就業規則の規定による退職届の退出期限までに、退職届と有給休暇の取得届を提出すればよろしいでしょう。
それで、苦情を言われたら、労基署に相談すれば良いのです。
ここまでは、法的な回答です。

ところで、次の就職活動で他社に応募した際に、前勤務先に勤務状況などを問い合わせられる場合があります。
その時に、このように、ことを荒立てて退職した場合、意地悪な回答をされる心配も有ります。
その点も考慮して、行動をしてください。

徹底的に戦うのでしたら、今までの事務長の言動の記録を添えて、労基署に訴える方法が効果的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。就職活動に不利になるのは少し困りますが、今までのひどい言動や行動の数々をもう一度思い出して、労働基準監督署に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/12 21:13

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