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会社員の夫と、およそ25年間専業主婦として結婚生活を送った後、数年前離婚しました。 もし元夫と再婚し、また離婚する場合、以前の婚姻期間(約25年間)は、(もし元夫が同意すれば)年金分割対象期間になるでしょうか?

A 回答 (1件)

法律の制定以前の離婚については 対象外ですので


難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

やっぱり、無理なんでしょうね・・
いずれにせよ有難うございました

お礼日時:2007/04/10 22:06

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