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私が外国滞在中(13年前)に実父が再婚し、その時、私の同意無しに(私はとうに成人していました)義母と養子縁組されていた件を以前質問させていただきました。

10年以上経ってそのことを初めて知り、病気療養中の父にはこの問題は触れませんでした。
今年父が亡くなり、義母にこの事を問いつめた所、電話で父が外国にいた私に許可を取った、と言うのです。そんなことは言っていない、言ったの押し問答だったのですが(実際委任状など、自筆で書いていない)、ようやく離縁届を出せる所までになりました。

そこでお聞きしたいのですが、養子離縁届と縁組無効届というのは、お互いに離縁を合意した前提で…
 ・役所か家庭裁判所に提出する違い
 ・縁組の事実が残るのと、縁組が無かったこととして処理される違い
その他にどのような違いがあるのか、また、留意すべき点などございましたらお教え下さいますよう宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>・役所か家庭裁判所に提出する違い



養子縁組無効だと、訴えという形になります。
お互いが納得していればそう時間はかからないでしょうけど、
それにしても1日では終わらないと思います。

>・縁組の事実が残るのと、縁組が無かったこととして処理される違い

離縁の場合、養子と養親、あるいは養親の一定の直系血族の関係にあった人は
離縁後も婚姻できない(民法736条)等の一定の制限は残りますが、
法律上の違いはそれほどありません。
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この回答へのお礼

早速の回答本当に感謝しております。
>離縁後も婚姻できない
この事は初めて知りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 12:25

>その他にどのような違いがあるのか


外国の法律はわかりませんが、日本の法律では養子縁組を一度したということは、たとえばその後養子縁組を解消しても婚姻できない(ご質問の場合には関係ない話ですけど)とか、養子縁組期間中に相続発生すると、それはその後養子縁組を解消してもその相続は有効であるとか、色々あります。
ただご質問の場合には同姓であるし、義母は生存していますから、これらの問題はないわけです。

一般的には上記のようなことが該当しなければ一般にはあまり関係ないとなるのですけど、ただ外国の法律では少し異なる結果になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答本当にありがとうございます。
実父と義母は日本におりました。それで外国にいた私に国際電話で再婚の話のみをし、ついでに義母と私の縁組をしていたらしいのです。

質問の文面、言葉足らずで失礼いたしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 12:30

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