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取引先より合併の個別催告をもらい同意しました。債権債務は合併後の会社が引き継ぐという内容です。5月1日合併ですが、合併前の先方の支払は20日締めの翌月10日です。5月10日の支払は先方は合併後の社名で手形を振り出すそうです。当社は合併前の名前で請求書を出しているのですが税務的に問題はありませんか? 手形を受け取った際の領収書も合併後の社名の宛名でいいのでしょうか? 

A 回答 (1件)

合併で残る会社は、吸収する会社の義務や債務をそのまま引き継ぎます。

そして、税法もこれを否定していません。そのため、お書きの点についてはいずれも問題ありませんヨ。
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