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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、司法書士に依頼すれば、10万円から15万円くらいで書類作成をしてもらえます。
基本的にはそのほうがいいと思いますが、費用的に難しいというのであれば、『特定調停法完全実務マニュアル』(日本法令)という本が、wordの申立書と添付書類が入ったCD-ROMつきなので、お勧めです。
<生活収入と支出分の計算をしてくること>
ただ、直接裁判所に行けば、すべて書類一式もらえるのでは?親切な裁判所であれば、フロッピーか、CD持っていけば、あるいは、コピーしてくれるのではないかと思います。
<後に実際に、給与明細や光熱費の領収書等はいるのですか? >
給与明細か、源泉徴収票は要求されると思います。確認してみてください。
光熱費は、家計票の中に額を記載すれば、だいたい、誰でも似たような額ですから、必要ないはずです。
<利息制限法とかの計算の方法ってどうするのですか>
当初提出の債権者一覧表には、契約金利の記載と一緒に、債権者側が請求している残額を記載しておけば充分です。
計算は,債権者のほうに、計算しなおした書類の提出を求めるという形になっていきます。
ここのところで、専門家についてもらっているか、いないかで結果が大きく変わってくる可能性があるので、基本的には、専門家に依頼することをお勧めします。
180万円を3年から5年間くらいの期間で月賦で完済するという調停案を作るわけなので、利息制限法の減額分を考慮しないと、3年で月々5万円、5年で月々3万円になります。
あなたの収入から、生活費を差し引いていって、充分残る金額で調停案を組めないと、成立しようがないということになります。
だから、給与明細とか、家賃はいくら払っているのかとか、家族構成とか、そういうことが重要になってきます。
ちなみに、バイト代まで収入に含めて計算するとかお考えの場合、バイトのほうもそれなりの期間、一定した月収をもらえていることを示すでもしない限り、難しいと思われます。
No.1
- 回答日時:
生活費が分かるものとして、給与明細や通帳、家計簿の写しあたりが
裁判所から提出を求められることは十分考えられるので、
準備しておくに超したことはないのでは?
期日に裁判所にいけない場合は、離婚調停の場合なんかですと、
期日変更の申請書を提出して変更してもらえるはずですが、
特別調停の場合はどうなんでしょう・・・。
もし変更できるにせよ、病気などの理由が必要で、
仕事の都合だけでは変更できないのではないでしょうか。
利息制限法は、
元本が10万円未満の場合は年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分
元本が100万円以上の場合は年1割5分
だったと思います。
専門家ではないので、裏付けはないです・・・。
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