No.2ベストアンサー
- 回答日時:
説明が分かりにかった様ですね。
すみません。>加入時の雇用保険の証書に従うべき
いえ、違うのです。事実に沿った区分で喪失をかけなくてはいけません。
加入時の取得区分と実際が違う場合には、遡ってでも事実に即した区分に変更するのが原則なのです。
総支給額は一般的な単語だと思いますよ。検索はされましたか?
このwebページが参考になりそうですね。
http://cobs.jp/life/sp/1128/01.html
手取り額の事を指すのではありません。報酬として支払われる全ての金額の合計額を指します。
どうしても理解できなければ、お手数でも後学の為に雇用保険法の指す「賃金」の範囲を検索なさってみて下さい。
わかりやすい解説、ありがとうございます。
たまたま総務事務を任されてしまい、てんてこ舞いだったので
助かりました。
少し勉強した方がよさそうですね。
No.1
- 回答日時:
1.について
時間を見ると週30hとみる(計算式は130×12÷52週)ので短時間以外ですが、問題は取得時~現在の区分が短時間以外かどうかです。離職証明書ではなくて、黄色っぽい用紙(上の020の様式を千切った残りで喪失届として使うもの)の方に印字されている区分が1なのか7なのかをまず確認して見て下さい。
省略の証がないなら賃金台帳と出勤簿の写しが必須ですね。その場合、若しかしたら喪失時に区分変更をしないといけないかも知れません。
受給資格の見方が区分で変わるので、統一されてないといけないのです。
なので、短時間以外に丸を打ちたいなら区分は「1」でないと受け付けて貰えません。
2.について
時給制や日給制ならB欄です。固定給の月給者ならA欄ですが。
3と4.について
交通費も含んで総支給額で記入しないといけません。課税所得であるなしも関係ありません。
雇用保険法でいう「賃金」とは総支給額を指します。保護が厚いのです。
この回答への補足
ありがとうございます。
短時間かそれ以外かの区別は
加入時の雇用保険の証書に従うべき、ということですね。
それから理解力不足ですみませんが、
もう少し確認させてください。
総支給額というのは語句を文字通り解釈すると
「支給された額」なので、給料袋に入った金額、つまり手取りになるかと思いますが、
「保護が厚い」とおっしゃっている趣旨を汲むと、
所得税や雇用保険料を差し引く前の金額かな?とも思えてきました。
お手数ですが教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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