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就業時間前に来て行う清掃に賃金は発生しますか?


就業時間の15分前には出社して職場を掃除するのが習慣となっています。

タイムカードはありますが月給制ですし、明細書には清掃手当てとか記されていません。
(ある会社も珍しいとは思いますが)


1.賃金が発生するとすれば賃金未払いになるのでしょうか?

2.その場合の計算方法がわかる方がいらっしゃれば教えてください

質問者からの補足コメント

  • 就業規則は紛失したんです。

    これは本当にです!

    就業規則をたまたま見つけて読んだらどこからか引用したのが明らかでした。
    恐らく紛失したために知り合いの会社に見せてもらって適当に作ったのだと思います。
    (うちの会社にまったく関係のないことが書かれてあったので)

    ですが見られない場所にあるのは確かです。

      補足日時:2019/02/21 08:27
  • 就業規則の紛失は会社がしたんですよ
    ↑もはや笑えてきます

    勤続数十年の方も見たことが無いと言っている
    そんな会社です

    転職エージェントさんや転職活動で面接に行った会社に入社はいつから可能ですか?と聞かれたことがあります。
    中には就業規則にはいつと書かれていますか?と聞かれたことがあり「就業規則はありません」と答えましたら「そんなわけ無いと思いますよ」と返されました。

    (´・ω・`)就業規則が無いのって変ですか?
    法律は抜きにして常識的に考えての回答で構いません

      補足日時:2019/02/21 10:09

A 回答 (7件)

>1.賃金が発生するとすれば賃金未払いになるのでしょうか?


時給制なら。
月給制で時間外労働として賃金が発生するシステムを採用していればその分は未払いになります。

>2.その場合の計算方法がわかる方がいらっしゃれば教えてください
会社が決めた所定労働時間の枠を超えていれば、時間外労働としての計算になります。
時間外労働になる場合、労働基準法で定められた法内残業であれば
法内残業の時間数×就業規則等で定める1時間あたりの単価
になります。
法定(1日8時間)時間外労働の場合は
時間外労働の時間数×1時間あたりの賃金×1.25
になります。
ただし1.25は時間外労働が60時間以内の場合で、60時間を超える場合は1.5になります。

さて、問題は会社の指示によって早出がなされているのか、会社からは指示がないのかです。
会社から指示があれば業務時間として考えられますが、そうでない場合は業務時間にはなりません。
明確な指示がなくても、黙示の指示命令が認められる場合もあります。
黙示の指示命令は、人事査定上の不利益があるかないかで判断してください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/02/21 10:13

清掃をして仕事に取り組むと.その日1日気持ち良く仕事が出来るでしょ?だから.就業前の清掃は.仕事に就かせて頂いている恩返しみたいな

もんですよ!
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この回答へのお礼

恩を感じるなんて良い職場で働いているのですね…
(´;ω;`)

お礼日時:2019/02/25 06:39

就業時間前に来て行う清掃に賃金は発生しますか?


 ↑
会社の指揮命令下で行うものであれば
賃金が発生します。

会社に無断で、勝手にやっているのでは発生しません。

勝手にやっていても、会社が黙認して
いれば発生します。
習慣的にやっているとなると、黙認している
可能性があります。




1.賃金が発生するとすれば賃金未払いになるのでしょうか?
   ↑
そうなります。
労基法24条違反です。



2.その場合の計算方法がわかる方がいらっしゃれば教えてください
  ↑
早出残業ということで計算されます。
計算は一分単位で行う必要があります。
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この回答へのお礼

早出残業ですか。
たかだか15分ですが転職先と話しているうちに違和感を感じてきて「もしや奉仕活動扱いか?」と思ったものですから。

ご丁寧な回答を有難うございます!

お礼日時:2019/02/22 17:00

もちろん 賃金は発生します。


ただし その程度のことで会社に言ったら 会社は、労働時間中は一切仕事以外のことをしていないか監視し 私語等をしていたら その分を労働時間から差し引くこともできます。
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この回答へのお礼

退職するのでその引き留め防止対策の一つとして使えればと思いお聞きした次第です。
回答を有難うございます。

お礼日時:2019/02/21 10:26

一般的には賃金には含まれません、奉仕活動のような物です。


それは職務を円滑に行う為の準備的な物とも考えても良いでしょう。
訪問客が専用に使うと言うのであれば、それは業務の一端とはなるでしょうが従業員用なら必ずしも業務に含まれるとは限りません。
質問者さんが勤めている事業所ではどの様に取り扱って居るのか判りませんが、あくまで一般的には賃金には含まれないです。
また、補足コメントで就業規則を紛失したと有りますが、退職時に返却する事が一般的でしょうから、探し出して於いた方が良いです。
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失礼ですが、質問者さまは労働に対する基本が不足しています。

就業規則は何時でも労働者が閲覧できるようにしなければならない(労基法)。
就業時間というものは定義されていません、労働時間です。タイムカードは重要です。作業着に着替えなければならない場合は、その前にタイムカードを押してください。押した時間から労働時間の開始になります。15分まえからの労働は、早出と言います。当然賃金は発生します。
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この回答へのお礼

労働時間ですか!
ご指摘有難うございます。

お礼日時:2019/02/21 10:11

多くは、就業時間前後1時間に満たない勤務時間は切り捨てです。


質問前に就業規則をよく見ましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます
切り捨てですか…

因みに就業規則は紛失済みです。

たまたま見つけて読んだらどこからか引用したのが明らかでした。

恐らく紛失して知り合いの会社に見せてもらって適当に作ったのだと思います。

ですが見られない場所にあるのは確かです。

お礼日時:2019/02/21 08:31

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