
以前に、自転車同士の事故を質問させていただいたモノです。
内容を端折ますが、私は加害者です。
相手は3ヶ月手術入院、現在週・2,3回、で3ヶ月リハビリ通院中です。複雑骨折です。
自転車同士の事故の”物損事故”が”人身事故”扱いになってしまいました。
自転車同士の事故は基本的に保険未加入同士の場合は”物損事故”処理に警察にされるみたいですが、被害者が”人身扱い”にしてほしいと警察に要求したようで、人身事故になりました。
私も、後日警察へ呼ばれ調書?のようなものをとられ、その書類を裁判所に送られたようです。
なので、人身事故に…。
今まで、入院治療費・リハビリ通院費しか払っていなかったのが、今度は働けなくなったから”休業保障”をしてほしいと要求されました。
今までの給料明細のコピーを元に、現実働いていたらもらえていた給料の要求をされました。
その休業保障を一体、いつまで支払っていくのが一般的ですか?
また、被害者が実際働いていた金額分を、全額払わないといけないのでしょうか?
お互い保険は障害・生命・損害等未加入なので、私加害者は実費になるので、不安です。。
今は、家のローンの返済もあり、本職以外にもバイトをしています。それでも、いっぱいいっぱいです。。
何かよい方法があれば、教えて下さい。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に人身事故として扱われたのか物損事故として扱われたのかというのは刑事上、行政上の処罰の話に過ぎませんので、民事的な賠償の話とは関係ありません。
で、ご質問のように事故の場合にはまず過失割合が重要です。たとえばご質問者の過失が7割であれば、相手の全損害額の7割を賠償しなければなりません。
10割ならば全額ですね。これは事故の内容により決まります。
次に全損害額ですが、以下のように分類されます。これらの総額が全損害額です。
1.治療費
治療にかかるお金全部です。
2.物損額
物損があればその修理費用です。もし物の時価より修理費が上回る場合は時価相当額までとなります。
3.慰謝料
人身の事故では相手に不自由を与えたということで慰謝料を支払います。
通院日数や治療期間をベースに算出します。「自賠責基準」で検索すれば詳しく解説のあるサイトがありますよ。
4.休業損害
相手が治療のため"働けなかった期間"について"全額"となります。
(ご質問のなかの2点ですね)
相手が完治せず仕事に復帰でないという場合には後遺症があるということですから次の後遺症の話で解決を図ります。
5.後遺障害に対する慰謝料
相手が完治せずに後遺症が残る場合(これを症状固定といいます)、それに対する人身上の慰謝料なり、またそれにより今後従来よりも少ない収入しか得られないとなれば、その差額についての賠償金です。これはかなり高額になる場合もあります。
以上が主だったものです。
もし加入している保険の何か(火災保険や自動車保険、クレジットカードに付帯している保険など)に個人賠償保険があればそれで支払いが出来ます。よーく探してみてください。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
慰謝料・後遺障害に対する慰謝料の金額が怖いですね…。
保険はクレジットについているか確認してみます。
保険がなかった場合はやはり…実費になるんですよね。。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票
税金の領収書
など公式な所得証明書によるのがいいと思います。
休業の実態を正確に知るためにはあなたが用意した医療機関にも査定してもらう必要があると思います。
そうしないと相手の言いなりに支払わなければなりません。
>その書類を裁判所に送られたようです。
相手の負傷は確かにあなたとの事故によるものなのですか。
後からというのが何か怪しげです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
人身事故証明の手続きをする為に、呼び出されたのですが…。
>後からというのが怪しげです。
と、答えていただきましたが、入院されていた方が退院されて、やっと歩行ができる状態になったので、今頃になってアクションをとられたのだと思っています。
源泉徴収票はでているようですので、今度みさせていただきます。
ありがとうございました。
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