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候補物件は第一種低層住居専用地域の中古戸建で、リフォームを入れます。
店舗が50平米以下かつ総床面積の二分の一という条件を満たせば、一定の用途に限り自宅兼店舗を持つことが出来るということは存じております。
1Fを教室に、2Fを自宅にと考えており、上記条件は満たします
伺いたいのは、「50平米以下で総床面積の2分の一」という条件について、以下の3点です。

1.今後リフォームを入れる際、上記の条件を満たすかどうかのチェックはどの機関から、どの段階で入るのでしょうか?

2.仮に1Fだけでは手狭で2Fもお教室として開放することにした場合、用途違反になりますか? その場合、何か罰則などあるのでしょうか。

3.同一建物の中の、住居と店舗の区別はどのようにしてつけるのでしょう。
例えば玄関部分は、お教室と住まい両方で利用しますよね。
1Fの水周りはお教室用として利用しますが、教室のない時には家族も利用するわけですよね。
どこからどこまでを店舗とみなすのでしょう。
何か基準のようなものがありますか。

お分かりの方がいらっしゃいましたら、是非お知恵を貸して頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

補足はメールでこないのできづかずにいました。


なんだかいやな感じの質問だったので皆さんも答えていないのではと感じていました。

違反建築は、建築指導課のあるところはそこが受け持っています。なければ建築課などの指導班になっているかもしれません。
窓口でお話になってみるといいかも知れません。
住宅環境を守るための用途制限ですが状況証拠が外部から明確な違反とわかりにくいときは非常に摘発が厳しいと予想されます。
保育所とちがい、幼児教室は昔からあったものではないので建築の用途としては学習塾扱いになるのかとは思いますが、「この用途でこんなにお商売を大きく出来るものなのでしょうか」と聞けば一通りの話は聞いてくれるかもしれません。貴方だけでなく、他の近所の人も同じことを考えていれば数人で聞きにいくという事が更に行政を動かしやすくするでしょう。違反に自信がないなら、「違反かなんて私たちにはわからないけど何かのついでに見て下さい」という言い方もあります。

リフォームを確認申請出しているかどうかもポイントです。用途変更が必要なのかという事も不明ですが。でていれば担当は建築審査課か建築課ですがそこに提出されている建築計画概要書の閲覧が出来ます。そこには用途別の面積が明示されていることと思います。

どうも、営業許可の必要のある職種ではないようなので用途違反以外に制限はないかもしれません。しかし、10人は多いなあ。30畳くらいならに子供10人は入るけど一人で見れる人数ではないですね。

読み進んではいないですが、http://www.youho.org/horei.html
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」というものがあります。これを読み進んで子供の立場からも営業内容に違反がないかを調べるのもひとつの方法かもしれません。

駐車だって違反のこともありますし、違反でなくても周りに迷惑をかけていれば市役所の生活相談でも聞いてくれるとは思います。対処が難しいでしょうが、相談価値はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

失礼があったにもかかわらず、再度丁寧な回答を頂き、本当に有難く感謝の気持ちで一杯です。
いやな感じの質問・・本当にそうですよね。ご不快の念を与えてしまって、申し訳ありませんでした。
このように専門的な回答を頂戴出来て、なんとなく道が見えてきた気が致します。
建築指導課で、早速相談してみたいと思います。
建築計画概要書の閲覧も、してみるつもりです。用途別の面積が載っているんですね。まさに私が知りたかったことです!!
ただ・・お隣との立地の関係上、騒音で困っているのはおそらくうちだけだと思われ・・。車の列に関しては、近所の友人達から、なんだかすごいことになってるね~とメールが来る位、人目を引いている状態ではありますが、迷惑に思っているのは多分うちだけです。
とりあえずの相談は、市役所の生活相談も含めて、一人で出向いてみようと思います。
法律に関するリンクも張っていただき、有難うございます。参考にさせていただきます。
またまた愚痴になってしまいますが、そのお宅の方が講師をなさって、数人の生徒さんを相手に、机を挟んで会話のレッスンをする程度なら、全然気にならないのです。
ところが、そのお宅の奥様と数名の外国人の先生らしき人が、朝出勤してきて、生徒さんも10人前後がどたばたと歌ったり踊ったり、それが入れ替わり立ち代り。本当に幼稚園状態です。単純に、「第一種低層地域で、これってアリなの~!?」と途方に暮れている状況です。
教えて頂いた手を尽くしてみて、どこにも違反がないようだとすれば、残念ながらあきらめて我慢するしかないのでしょうね。
でも、ただイライラと毎日過ごすよりも、まずは行動してみようと思います。そうすれば、気持ちの整理もつきそうです。
その手がかりを下さったkei4912様には本当に感謝申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2007/04/26 00:06

用途変更は用途種類が近いので確認申請を出す必要がない可能性も高いのですが、所管行政庁の主事の判断を仰ぐべきです。

また、工事の内容によっても確認申請が必要である場合がありますので確認して下さい。

1のご質問はチェックされ無いなら非合法はばれないでしょう?と聞かれているようで非常に戸惑います。申請が必要かを確認していただき、必要であれば、確認審査機関が工事完了時には検査をします。検査をしなければ基本的には使用できません。しかし、チェックが入るか入らないかは関係ありません。守るのみです。

2違反です。罰則はあります。現在は48条違反は30万以下の罰金です。姉歯さんのお陰で法律が厳しくなりますが6月の改正の内容はまだ書籍を読みきっていないのでここでは控えます。

違反建築は、プロが見つけるだけの発覚ではありません。近隣から「あれれでいいの?」「あのうちもやってるから家もやっていいでしょ」などそういう広がりからひょんなことで発覚します。最近では、民間が確認審査を受けるので役所は違反の取締りに力を入れています。

用途はそこに住む住民の皆さんの生活環境のためにあるルールです。人が来れば車も止まるし、泣き声もする。だからその最低限規模を定めているわけです。ですから、迷惑のかかる人が周りにいれば通報される事は無いとはいえないのです。

でも、そんな大人の都合よりもモラルの低い大人に教育されるお子様が哀れだと感じるのは私だけでしょうか。

面積は住宅専用部分、教室専用部分、共用部分にまず分けて共用部分を住宅専用と教室専用の比で分けて計算します。つまり、住宅専用部分と共用部分(住宅分)を足して住宅面積と考えます。主事によってばらつきのある可能性もありますが、似たような件でそのように計算指示がありました。

想像で悪者のように述べてしまいましたが言葉でそのように受け取れてしまいました。誤解でしたら申し訳ありません。

この回答への補足

早速の回答心から感謝いたします。
実は・・この話は我が家の隣家のことです。
最初からきちんと自分の立場で質問を書けばよかったと、反省しきりです。真摯にお答え下さっているのに、だますような真似をして、本当に失礼なことをしました。
隣家の立場で質問させて頂いたほうが、逆に私の知りたいことがお答えが頂けるかも・・と考えておりました。申し訳ありませんでした。
隣家はすでにリフォームを終え、教室(英会話の教室)をはじめています。
リフォームの際ご挨拶に見えたのですが、ご主人だけがこの家に住み、奥様とお子様は別の場所に住まいがあるので、というようなことをおっしゃっていました。
ところが、ご主人が住まわれている気配はなく(夜は真っ暗)、また、どうも2Fをお教室として使っている気配が感じられるのです。
仮に1Fだけを教室として使っているとしても、我が家との比較で1Fがすでに50平米は超えているように思われ・・。
それで、リフォームの際には行政機関からのチェックが入っていないのかな?と疑問に思い、1番と3番の質問をさせていただきました。
また、もしも用途違反ということになるとしたら、苦情申し立てもしやすい(というのも変ですが・・)ので、2番の質問をした次第です。
実際、お子さんを送ってくる車が我が家の前で長蛇の列、また子供が10人前後集まって歌ったり踊ったりしているようなのに(我が家と接する窓にカーテンも何も掛けていないので、うちから丸見えなんです)防音仕様にもしていないようで、声や足音など、かなり気になる状況なのです。今日は窓も全開でやっているようです・・。
用途違反ではないか、という申し立ては、どこにしたらよろしいのでしょうか?
市役所HPなど見てみたのですが、たどりつけませんでした。ご存知でしたら、再度お教え頂ければ幸いです。
でも、もし違反は何もないとしたら、後は我慢するしかないということですよね・・。音が気になるとは言っても、条例に違反するほどの大きさではないわけですし。車についても駐車違反ではないですしね。
いずれにしろ、頂いた回答は大変参考になりました。有難うございました。重ね重ね、失礼お詫びいたします。

補足日時:2007/04/23 10:29
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