
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ペットを飼うことを報告してから敷金1ヵ月分を請求するところもあれば、最初からすでに追加しているところもあります。
その物件の大家さんや管理会社によって、どのようにするのかが違ってきます。契約時に飼う予定であることを伝えれば、「では、1ヵ月分追加して貰っておきましょうね」と言われるかもしれません。注意する点としては、その物件が「ペット可」となっていても、その種類や大きさ・数が限定されていることがあります。種類では、犬はOKで猫はダメというところもあれば、その逆もあります。また、大きさもあまり大きな犬はダメというところが多いです。(なので、飼う犬を購入する前に大家さんにどの種類の犬なのかを申請して、許可がでたら買うということもあります。それでないと、犬は小さい時はいいのですが、成長するととんでもなく大きくなる種類もありますので、あらかじめ申請をしておかなければならないのです)飼う数も、ほとんどは1匹限定のところが多いでしょう。この条件をオーバーすると、断られるか、敷金や家賃をアップしなくてはならないです。ペット可と言っても、全てが無制限だということではありません。
あとは、原状回復についてです。ペットを飼っているため、臭いがついてしまうことから、畳やクロス・カーペットなどは無条件で交換し、敷金から差し引かれることがあるかもしれません。その必ず差し引かれるものとその金額を確認しておいた方がいいでしょう。(これは、ペット可でも不可でも確認しておいた方がいいことですが)
No.3
- 回答日時:
契約は個別ですから、そこがどうなるか確認は必要ですが・・・
一般的には、「可」物件で、「飼わない」で契約し、後日「飼う」場合、契約内容変更を行わなくてはいけません。で、そこで結局追いゼニが必要となります。「可」物件は、飼ってもいいよということであって、「飼う」ためにはそのような条件があると解せるわけですから、「飼わない」契約で飼えば、契約違反で、不可物件で飼ったのと同じ措置(最悪、強制退去)になる可能性も指摘させていただきます。
最初に飼わない契約でも飼う場合は契約変更をしなくてはいけないのですね。
そこで結局追いゼニがかかるなら、最初から払ってしまったほうがよさそうですね。
お返事ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
ペット可物件で、ペットを飼う場合1か月敷金を多く預ける
という意味ですよね。
ペット可物件で、ペットを飼わないと契約して、あとから
飼いました という場合は、どうなるか?という質問だと
思いますが。
この場合だと、契約書にペットの飼育不可と書かれてしまう
可能性が高いです。そうなると、ペット可物件であっても
飼育することは、契約違反になりますので、最悪退去を
求められます。
敷金は、預けておくお金ですし、ペットは、どうしても
物件を汚しますし、壊す可能性が極めて高いです。
その意味から、敷金を多く預けさせるのは、致し方ないこと
と思います。
間違っても、ペット不可物件でペットは飼わないで下さい。
ものすごくトラブルになりますから・・・
分かりづらい質問ですみません。
聞きたい事は、sapporo30様がおっしゃっている通りでうs。
最初にペットを飼う事を告げておかないと後々めんどうになりそうですね。
飼うつもりでいるので、最初から飼う契約をしたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
生き物を飼われるのは借家にとって、とてもダメージが大きいのです。
だからその修理費用を担保するために、敷金を一ヶ月多く取っているのだと思います。また生き物の飼育については、契約書に盛り込まれていることが殆どなので、住み始めた後ペットを飼うのは難しいと思われます。 付け加えるなら未許可でペットを飼うと、近所の方や大家にペットを目撃された場合トラブルになる可能性大です。大家もいい顔はしないでしょう。もちろん実際は、ペットがみつかって「すぐ出て行け」といわれることは少ないと思いますが、「ペット飼うと敷金が高くなるのか、なら住んだ後飼おう」というのは法律云々の前に信義に反すると思います。あとはその飼われるペットがかわいそうです。私も生き物飼っているので気持ちは分かりますが・・・。修理費用については良く分かります。
ただ今まで住んできた物件で敷金などを返して貰った事がないので、
少しでも安くしたいと思っていたもので、、、
信義などの話になると大家さんなどもどうかと私は思ってしまいます・・・
アドバイスを参考にとりあえず契約は飼う前提でしようと思っています。
とても参考になる経験談、アドバイスありがとうございました。
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