別居中の妻に浮気をされました。別居の理由は、妻の金銭感覚や生活観に私がついていけなくなったことで、切り出したのは私ですが、お互い同意の上でのことです。当初は離婚を前提に別居したつもりだったのですが、別居直前になり妻から自分の非を認めた上で「やり直したい」と言われ、そんな妻への情もあり離婚に踏み切れないまま別居状態が2か月ほど続きました。
そのような状況で発覚した妻の浮気。別居が始まってから1か月もしないうちに別の男性と肉体関係を持ったことを告げられました。その男性は妻がまだ私と婚姻関係にあったことも知っていましたし、妻が私との離婚に踏み切れないでいることも知っていました。2人の付き合いは約2週間程度で、その間性交渉は4、5回程度らしいです。相手の男性は普通の会社員で、収入は月25万程度であろうとのこと。最後は妻に対して「自分と夫とどちらにするのか決めてくれ」と言ってきたそうです。
妻はそのことを私に告げた今もなお、私と復縁したいと言っていますが、別居中だったとはいえ妻のこの行為に、私も精神的な苦痛を感じないわけではありません。私はかえってこのことですっきり妻との離婚を決意できそうです。その際、私は妻とその男性相手に慰謝料を請求したいと思っています。上記のような状況ですから、妻とその男性のしたことを通常の不貞行為と一緒にできないことはわかっていますが、いったい私は慰謝料を請求して、受け取ることはできるのでしょうか?もしできるとすれば、それはいくらくらいなのでしょうか?そして、請求をする際に最低限必要な浮気の証拠はどんなものなのでしょうか?
※この質問の内容は他人様が見て必ずしも気持ちのいい内容ではないということは重々承知しています。ですが私も真剣です。できるだけ中立の立場で、法律的な見地に立ってご意見いただける方のご回答をお待ちしております。
No.3
- 回答日時:
慰謝料の請求は出来ますよ。
そしてほぼ慰謝料は貰えるはずです。
慰謝料が貰えない場合は、事実上の離婚状態とみなされた場合ですが、別居期間が1ヶ月ですし、みなされないと思われます。
(問題があるとすれば「離婚を前提とした別居」と質問者さんがおっしゃた事を証拠として向こうが持っていた場合)
相手方の男性には不貞行為で慰謝料の請求が出来ます。
そして奥さんへの慰謝料の請求は離婚の際に別に請求する事が出来ますね。
浮気の証拠は
・ラブホテルへ二人で入る写真
・奥さんが自ら相手方の男性と肉体関係を持った事を告げた時の声を録音した物
・その他、不貞行為があったと客観的に証明出来る物
等があれば、証拠として十分です。
他の方もおっしゃっていますが、慰謝料の請求の際、離婚の際に弁護士さんに相談する事になると思いますので、まずは相談に行ってはいかがですか?
興信所に依頼しても構わないと思いますが、弁護士さんの方をオススメしておきます。
市町村のサービスで無料の法律相談などもあるので、そういったものを利用するのも良いと思います。
慰謝料の額や手続き方法など詳しく聞けると思いますよ
この回答への補足
非常にご丁寧なご回答ありがとうございます!重ねて質問なのですが、浮気の証拠として、妻がその男性と肉体関係を持ったことを告げる内容の携帯メールでもいいですか?またその場合、相手の名前も記載されていないといけませんか?記載されていない場合、相手の名前は後で聞きだす形でもいいでしょうか?お時間がありましたらご回答よろしくお願いいたします。
補足日時:2007/04/19 22:05No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答にも書きましたが、慰謝料の請求は可能だと思います。
奥様、相手の男性ともにです。浮気の証拠は、第三者が見ても(聞いても)肉体関係があったと十分に推測できるものが必要です。
NO.3の方が詳しく書いていらっしゃいますが、
肉体関係があったとわかるメールや手紙、ラブホテルの領収書なども有効だそうです。
慰謝料の金額は、奥様には50万~150万、相手の男性も同等額かなと思います。
ただし、これは交渉や調停を進めていけば、これぐらいで落ち着くだろうという額、
裁判で争えば、これぐらいの額が認められるのではないか…という額です。
慰謝料の請求額というのは、いくらでもかまわないんです。
質問者さまが傷ついた分だけ請求すればいいんですよ。
ただそれがあまりにも高額で相手が支払えないとなるともめる元ですし、
最初から相手が払える額に設定するか、相手の減額交渉をにらんで高めに設定するかは
人それぞれの感情や考えに基づいて決められるものだと思います。
その他、慰謝料が請求できる場合、できない場合など
こちらのサイトに詳しく書かれていますよ。
http://www.rikon-navi.jp/
何度もご回答いただいて、本当にありがとうございます。おかげでだいたい自分が今するべきことがわかってきました。しっかりとした準備をしたいと思います。
No.5
- 回答日時:
NO3で書き込んだ者です。
再度質問をいただいたみたいなので答えてみます。
>重ねて質問なのですが、浮気の証拠として、妻がその男性と
>肉体関係を持ったことを告げる内容の携帯メールでもいいですか?
構いません。現在はメールでも証拠として十分です。
携帯メールであれば発信元も特定出来ますし。
>またその場合、相手の名前も記載されていないといけませんか?
>記載されていない場合、相手の名前は後で聞きだす形でもいいでしょうか?
相手の名前が記載されていない場合はそのメールは奥さんの
浮気の証拠にしかなりません。
さらに奥さんから証言が必要となるので、出来れば
浮気相手の名前の入った物があった方が良いです。
誘導尋問的なメールをするよりはICレコーダーなどで会話を
録音した方が良いと思いますよ。
詳しいお話どうもありがとうございます。条件を満たしたメールを手に入れることは確かに難しそうなので、会話を録音する方向で考えたいと思います。
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