重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ここのカテゴリでよく質問させていただいてます。疑問に思ってることがあるので質問させてもらいます。職業を失い再就職も決まらず毎月の支払いが出来ずに最終的に自己破産をするとします。当然ローンを払っている車などもローン会社に持ってかれます。もし仮にそのローンを組んでいる車に連帯保証人がついていた場合その連帯保証人が残りのローンの支払いをするわけですがそれでも車はローン会社に引き取られるのでしょうか?それと保証人のついていない場合の車のローンの場合あらたに連帯保証人をつけて車の没収を避けることはできないのでしょうか?(例えば家族に保証人になってもらう等)車は軽自動車で査定で60万と言われ残債72万残っています。

A 回答 (3件)

裁判所の対応について、またローン会社の対応について、それぞれ、裁判所、会社しだいで違いがあることはあらかじめお断りしたうえで、説明させていただきますが・・・


 ご質問の事例で、破産申立した場合、車については、車検証と、査定書を添付書類とすることになると思われ、一般的な扱いとしては、換価価格60万円で、ローンの残債72万円であれば、裁判所としては、優先債権者であるローン会社の「好きなようにしてください」ということになります。
 お金に換えても、どうせ、ほかの債権者には配当分がないからですね。
 ローン会社としては引き取って一部でも回収して、足らない分は、破産手続きをしてもらえれば、損金処理をとることになります。
 ただ、どうしても手放すわけにはいかないという切実な事情がある場合、破産申立に先立って、残債務額で、友人や知人に購入してもらう、そして事実上は、債務者が使用する、というのもひとつの方法です。
 そのお金はもちろんローン会社に直行します。通常、破産しようと思ったら、その直前に一部の債権者に偏った返済をすることは避けないといけませんが、この場合、車の交換価値はもともとローン会社が法的に優先的に把握しているので、ちょっと話が別なのです。
 ただ、時価<残債務額の場合、例えば、ご質問の例でいうと、72-60=12で、12万円については、ローン会社が優先的に把握しているお金なのか?という疑問もあり、また、無理に友人、知人にそれだけの出費をお願いすることなど、申立人が、弁護士や、司法書士にこういう相談をされたら、顔をしかめると思います。
 残債務が30万円とかならですね・・・。
 債権者の保証人に対する対応は、主債務者が破産申立をしたとしても、必ずしも契約どおりに、一括請求を迫るわけではなく、従来どおりの金額を保証人から払っていくのであれば、話し合えば、期限の利益の再度付与(支払期限の猶予)をしてくれることもまれではありません。
 車を引き上げて、換価しても、その手続に余計な手間と費用がかかるし、全額回収できるわけでもなければ、保証人が当初のペースでお金を支払ってくれれば、そのほうがいいですからね。
 けっきょく、ケースバイケース、交渉次第、ということです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。判りやすく拝見いたしました。もう1つ気になることがあるので補足させてもらいます。今現在車のローンを支払っているわけですが当然所有者はローン会社使用者が私の訳ですが使用者だけを変えると言う事は出来ないのでしょうか?例えば家族を使用者にするとか・・。あくまでも一括返済(残債分)しなければ使用者は変えられないのでしょうか?
今色々訳あって車を手放すわけにはいかず、でも会社の保証人になっていて会社が倒産しかけています。使用者を家族にして返済額は今まで通りで私が支払う等と言うことは出来ないでしょうか?ローン会社と交渉することは出来るんでしょうか?

補足日時:2002/06/19 10:51
    • good
    • 0

「要は自己破産してしまうと連帯保証人を付けようが車は没収されると言うことですか?」そうなります。

ローン会社は貴方の持っている車を売却し回収を図ります、車に継続して乗ろうと思っても無駄です、貴方の名義を変更しないと無理です。自己破産前に家族に売りますローンも組替えます。

「連帯保証人になっている場合はその保証人が残りの残債を物も(車)ないのに支払わなければならないと言うことですか?」あたりまえです、何のための保証人なのかということです、貴方が破産後保証人に債権が自動的に移ります。

「残債と言うのはローン会社が車を売っても足りない分の金額のことなのでしょうか?」そうです、貴方が自己破産することにより車の連帯保証人さんがローン残金全てを支払う法的義務が発生します、保証人が支払う意思が無いと言うことであればローン会社が告訴し勝ちますそうすると保証人さんは差し押さえを食らってしまします、余計な話になってしまいましたが、貴方が決めることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々のアドバイスありがとうございます。勉強になりました。
>あなたの名義を変更しないと無理です
これは書いておる通り家族に売ると言う形でローンの組換えをするしかないのでしょうね。名義だけ変えると言うのは無理ですよね?ありがとうございました

お礼日時:2002/06/19 15:57

自己破産で車ですか?それだけではないと思いますが、まあいいでしょう。


通常車のローンを組んでいる場合、所有者名義がローン会社になっているはずです、使用者が貴方の名義になってると思われます、ですから裁判所から通知を受け取ると車を引き取りに来ます、「査定で60万と言われ残債72万残っています」ですがそうは査定するとは思えません又残額は連帯保証人に一括支払を求めます。
(通常は延滞損害金として利息をつけ分割で話し合いです。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。要は自己破産してしまうと連帯保証人を付けようが車は没収されると言うことですか?連帯保証人になっている場合はその保証人が残りの残債を物も(車)ないのに支払わなければならないと言うことですか?残債と言うのはローン会社が車を売っても足りない分の金額のことなのでしょうか?

お礼日時:2002/06/18 13:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!