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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
注文書を作成した時点で、その文書は有効であったのですから、印紙税の対象になるでしょう。
もし、そもそも注文書を作成する段階ではなかったにもかかわらず、お互いに何らかの錯誤があって、文書を作ってしまったとでもいうなら、還付される可能性はあります。
その文書を税務署に持ち込んで、還付の手続きを受けてください。
郵便局などでの返金ではありませんよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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