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よく「映画の台詞にも著作権がある」と言われますが、著作権法の第何条のどの項に関係する物なのか教えてください。

具体的には、映画の台詞のみを耳コピーで非営利目的のWebページに掲載した場合、著作権法のどこに違反することになるのか知りたいのです。

著作権法を見てみましたが、いまひとつよく分かりません。

A 回答 (2件)

>よく「映画の台詞にも著作権がある」と言われますが



映画の台詞はまぁ著作物と言っていいでしょうからね。

>著作権法の第何条のどの項に関係する物なのか教えてください。

「著作物にあたるかどうか」なら、2条1項1号です。
映画の台詞は脚本に基づきますから、10条1号も参考になるでしょう。

「著作権ってどんなん?」であれば、17条~28条です。

>映画の台詞のみを耳コピーで非営利目的のWebページに掲載した場合

引用ってことじゃなくて、ただ載せるという前提なら、
複製権(21条)、公衆送信権あるいは送信可能化権(23条)を侵害します。
Webは、典型的に2条1項9号の4、23条にいう「自動公衆送信」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よく分かりました。

いわゆる脚本家が書いた脚本と、実際に映画内で喋られている台詞が全く違うことがあるのですが、その場合も同様なのでしょうか。
市販されているシナリオ本がそのため台詞集の役割が薄く、改めて耳コピーし自作して公開出来たらばと考えていました。

お礼日時:2007/04/27 16:06

>脚本家が書いた脚本と、実際に映画内で喋られている台詞が全く違うことがあるのですが



この場合は、通常、脚本が翻案(27条)されたものと理解されています。
(まずたいていは脚本作者が了解済み)

翻案された著作物は二次的著作物(2条1項11号)と呼ばれますが、
二次的著作物についても、現著作物の著作者の権利はなんらも変わりません(11条)。
したがって、引き続き台詞については脚本作者の権利が保護されます。
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