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有給休暇が40日残っている状態で、退職することになりました。
すべて消化したいと思って、最終出社日からほぼ2ヶ月分の休暇届けを出して、退職届の退職日も2ヶ月先の日にしました。
ところが、そんなことは認められないと言われました。(前例がなく、知識もないのかもしれませんが・・・。)
提出した書類が受け付けられなかった場合、どうなるのでしょうか?
人事課がある大企業は、通常どのような対応をしているのでしょうか?
うちは従業員40人で、人事関係の業務をやっている人はいますが、上司や役員の指示でやっている感じです。
皆さんは、残った有給をどうしてきましたか?
ゴタつくくらいなら、あきらめたほうがいいでしょうか?

A 回答 (9件)

今まで知っている中では


ほとんどの方がほぼ有給は消化されて退職されていました
円満退職だったからかもしれませんが・・・
ただ、きりのいいところで退職(月末または給与計算の閉め日)されることが多かったので数日程度は捨てているケースが多かったようです

多いケースは、有給を2度ぐらいに分けてとり
退職の数日は出勤という感じでした

どうせやめるのですから
当然の権利の行使です
と淡々と進めればいいのかもしれませんが。
法律関係の資料などをそろえて一緒に提出してみてはどうでしょうか


うまく折り合いがつくといいですね
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> 皆さんは、残った有給をどうしてきましたか?



そんな状況にならないように、普段から計画的に消化しています。

質問者さんが有給を消化している間も、会社には在籍している事にはなるので、経済的な理由・予算上の問題・労働安全上の問題から別の要員を入れる事が出来ず、長期間不在となる事が原因で会社が損害を受けるとか。
退職者の無計画性が原因で会社に損害を与えたってことになれば、会社としては退職金の減額とか、損害賠償請求、途中での懲戒解雇なんて手を使う余地はあるかと。
まぁ、会社が普段からしっかり有給使うように啓蒙しているとかが前提ですが。

計画性が無かった分のリスクは負うべきかと思います。
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ANo.5です。


就業規則を30年も更新していないのは企業としてどうかと・・・。
改正の必要がないとすれば、そのままでしょうが・・・。
有効期限や改正の必要性はあくまで会社側が決めることだと認識しています。

ちなみに、「有休が認められない」の理由を明確に聞かれましたか?
会社側は「拒むこと」は出来ません。
その代わり、忙しいからとかの理由で「代替の案」を提案する権利は
あります。
あなたはまず理由を聞いてみてはいかがでしょう?
忙しい日には出勤して、有休を消化していくのはかなりの日数がかかると思いますが、それでも消化したければ相談をしてみてはいかがでしょうか?
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こんにちは



私は、転職前に20日残っていて全て消化させて頂きました。
この時は、辞めると決めた3ヶ月前に上司に報告と引継ぎ内容を
報告し引継ぎが完了後、有給消化を行いました。
2度目の転職した所は、非常に腹立たしい会社でしたので、
2週間前に辞表等々を持って手続きをして、その2週間だけ消化して
いました。
その2週間は、労働局や色々まわって調査に入ってくれるように要請していました。

ここまでは、私の体験です。
実際には、入社する際に労働規約等々をもらっている筈ですし、
サインと捺印を行っていると思います。
その内容が、著しく労働基準法等関係する法律と照らし合わせての対応になるかと思います。
違法であれば、労働局もしくは労働基準監督署に相談され、対処したほうがよろしいかと思います。

会社とのゴタゴタは有っても、課とか係の中で円満退社であれば良いと、私は思っています。
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有休を消化したいのは皆同じですよ!


でも、今まで一緒に働いてきたのだから、最後くらい一緒にいては
どうでしょうか?

人事課のある大企業は関係ないのかも。

組合はありますか?
あればまず相談してみてはいかがでしょうか?

ごたつきたいのなら、労働基準監督署へ!

また、きちんと就業規則を見直してください。

この回答への補足

30年以上前に作成した就業規則しかないようです。
就業規則の有効期限や更新などの規定はあるのでしょうか?

補足日時:2007/04/29 13:06
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社会人として、引継ぎの終わらないまま、退職届の退職日が2ヶ月先の日での2ヶ月分の休暇が取れる訳が有りません。



3ヶ月先の退職日で、1月引継ぎして2ヶ月有給取りながら、それでも問い合わせが有る様なら様子見るとかいうのならなんとなく判るのですが、まあ次の仕事決まってる等で退職日がどうにもならないなら、引継ぎされないと必ずもめるので、有給は引き継ぎ終わってから退職日までとかするのが普通ではないでしょうか?

この回答への補足

最終出社日より1ヶ月前に退職の旨を話し、承諾されています。
つまり、引継ぎ期間は1ヶ月ありました。

補足日時:2007/04/29 13:09
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残った人の感情からすれば、あきらめるのが人情です。


あなたも円満退社したいのであれば。

もちろん有給休暇取得は権利ですから、本当は拒むことはできません。
ですから、有給休暇すべて使い果たして、使い果たした日に退職としている人も結構います。
しかし、残された人にとっては、そんなけち臭いことをして、と思われます。
長くお世話になった会社なら、人情的には最後まで仕事して、退職日にみんなにお礼回りに行った方がよいと思います。
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全部、利用させてもらいました。


止められたことはありません。
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法が認めた労働者の権利です。

会社に拒む権利はありません。労基署に相談を


http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rouki …
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