いちばん失敗した人決定戦

自動車・登録事項等証明書には、「現在登録事項等証明書」と「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。

今手元に「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の2通があるのですが、これは、「現在登録事項等証明書」を申請すると出てくるものなのでしょうか?
もしくは「登録事項等証明書 保存記録」は「詳細登録事項等証明書」にあたるのでしょうか?(∵過去の登録記録が記載されているので)

併せて、どこかのサイトに現在証明だと○○、詳細証明だと△△といった書類イメージが分かるリンクあれば教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは。

現在その関係の仕事をしています。

登録事項には、現在証明と詳細証明があります。次の例で考えましょう。
例えば、
(1)Aさんが茨城ナンバーの車を所有し、
(2)その後、品川に引っ越して品川ナンバーに変更、
(3)Aさんが八王子のBさんに車を売却、八王子ナンバーに変更
したとします(現在)。

現在証明は、現在の事項(上記では(3))を証明するものです。
よって、「登録事項等証明書 現在記録」しか交付されません。
上の例では、茨城ナンバーでは、現在事項証明書を請求できません。
八王子ナンバーで請求しなければ、現在事項証明書は出てきません。

詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものです((1)~(3)すべて)。
このときは、「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」
の二種類が交付されます。

例えば、(1)の茨城ナンバーで請求しても、(3)の八王子ナンバーで請求しても、
(1)と(2)は保存記録で、(3)を現在記録で交付されます。
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この回答へのお礼

めちゃめちゃクリアに理解できました。
本当にありがとうございます。

ちなみに・・・、追加で恐縮ですが、リンク先の質問もご存知だったりしますか?教えてもらえると嬉しいです。
http://okwave.jp/qa2962171.html

お礼日時:2007/05/03 23:41

現在登録事項等証明書(現在の登録内容のみ)


詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容)
でしょ?
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この回答へのお礼

早速に有難うございます。僕が思っていたのは詳細証明のことだったのですね。

追加で恐縮ですが、現在証明の場合、保存記録がないってことなのでしょうか?
詳細証明=現在記録((1))+保存記録((2))
現在証明=現在記録((3))
※(1)と(3)は同一。

どんな書類イメージなのでしょうか?

お礼日時:2007/04/30 19:11

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