激凹みから立ち直る方法

事務所を貸し付けています。契約書の期間は16年8月15日~19年8月14日です。契約書では敷金を3年で20%償却するとなっています。この場合はいつの時点で敷金償却の処理(売上に計上?)すればよいのでしょうか?決算月は6月です。

A 回答 (2件)

敷金等のうち、「返還不要の部分」は、その「返還しないことが確定した事業年度」で益金に算入しなければなりません。


「3年で20%償却する」と仰るのが具体的にどういう契約内容であるのか、ちょっと分かりにくい部分があるのですが・・・。

「3年以内に解約があった場合には、全額を返金」と言う契約内容であれば、19年8月14日にならないと20%償却が決定しないので、益金に算入するのは、あくまでも19年8月14日(の属する事業年度)と言うことになります。

また「3年以内に解約があった場合にも20%は返還しない」と言う契約内容であれば、契約成立の時点で既に20%部分の返還不用が確定していますので、契約日の属する事業年度で益金に参入しなければならない、と言うことになります。

同じ考え方で、更新料なども、契約期間で按分することは出来ず、契約上の入金日の属する事業年度に、その全額が益金算入処理となります。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。おそらく後者の方だと思いますが、もう一度契約書を見直してみようと思います。

お礼日時:2007/07/16 21:39

3年で20%償却すればよいので、


契約日が16年8月15日であれば19年8月14日です
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