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私は電気の現場代理人をしています。金属露出配管の接地(放送・自火報等の弱電)について質問します。内線規程 3110-16 接地(P243)に使用電圧が300V以下の場合、D種接地工事施すこと。ただし、以下の場合接地工事を省くことができる。150V以下の場合において8m以下にの金属管は、a 乾燥した場所 b人が容易に触れるおそれがない場所の2点において接地工事を省くことができるとあります。弱電工事も150V以下なのでこの記述に該当すると思われます。
この記述を読む限り、金属配管8m以上は強電・弱電とわずD種接地工事を施さなければならないと思います。
しかし、私の先輩・同業者に話を聞くと弱電の金属配管の接地行ったことがない人がほとんどです(強電はとるそうです)。何かしらの根拠があって接地工事を省いていると思うのですが、納得のいく説明がありません。内線規程・電気の技術基準等の文献に説明があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>内線規程・電気の技術基準等の文献に説明があるのでしょうか…



『内線規程』のいちばん最初にある用語の定義を復習しましょう。

11001-1 (22) 電線とは、強電流電気の伝送に用いる裸線、絶縁電線・・・

同 (23) 配線とは、・・・(略)・・・小勢力回路の電線などは含まない。

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ということですから、弱電線を金属管に収めても、『3110-16 接地』はもちろん、『3110節 金属管配線』全体が、そもそも対象になりません。

弱電回路は、『3560節 小勢力回路の施設』です。
ここに、接地に関する規制があるかどうか、ご確認ください。
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