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手紙などの宛名で、
1つの家の中に別姓の人(同居人)が存在する場合、
別姓の人(同居人)に対して
「(世帯主)様方・・・様」と使うのは分かっていますが、
本来は(昔は?)
同じ姓の子ども(実子・養子)に対して手紙を出す際にも
使うものなのでしょうか?
両親がそう言って譲らないのですが、
ご存知の方がいましたら教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「昔」の定義次第でしょう。

戸主が一族の収入の管理財産の管理結婚の管理(=許可不許可)までしていたころなら「**様」の所有物である家族の名はその後に書きそうです(^^)
いまでも半分冗談だと思うがご主人様、奥方様宛ての郵便も来る!

郵便が到着するか、誤配不着の危険あるかという意味ではどちらでもいいです。いまでは郵便区分はコンピュータ化されていて「名前」で判断します。
同じ郵便番号(読める分)はある丁目一帯くらいで(例、**町3丁目)、目には見えないバーコードはさらに細分化します。郵便局の規模によるが同じバーコードになるのは最大で数10世帯(個人名だけだとここに同番地(番地、号、棟、階)の同姓同名いると間違いやすいけど)。
ばあさまと孫娘が同じ名前の家もあります(^^) こういうときなら(父親名)様方**様と書けば孫娘分かも。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
いくら調べても分からなかったので助かりました!!(^^)
やはり、現代の常識・・という訳ではなさそうですね。(^^;
スッキリしました!!参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/05/10 16:25

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