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先日、Mr.ビーンの映画を見ていて、ビーンが店の管理者に無断で店内を自動車で走行するというシーンがあったのですが、この行為は日本の法律においてはどのように解釈されるのでしょうか?これは犯罪に当たるのですか?また自動車の変わりに軽車両である自転車や馬車の場合はどうなのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



営業妨害と道路交通法違反です。
物が壊されていれば器物破損がプラスされます。

ちなみに自転車や馬車でも道路交通法違反が適用されます。(とにかく車輌が危険な走行をした時点で違法です)
車輌が店内を走る際には、一応警察の許可が必要です。

しかしいっぺんやってみたいっすね。
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この回答へのお礼

なるほど店内であっても道路交通法違反が適用されるんですね。ありがとうございました!

お礼日時:2002/06/28 13:38

コメディだから笑ってみていられますが、実際にMr.ビーンってかなりの犯罪者ですよね。



後半の盛り上がりの部分だけでも、
・絵画を洗剤(?)で汚してしまった→器物破損
・絵画の破損をごまかす為に→不法侵入
・警備員さんに下剤→傷害
・医者を装って手術→医師法違反(+傷害?)
・最後に絵画を持って帰った→窃盗

数え上げたらキリがありませんですね。。。
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この回答へのお礼

なるほど言われてみればたくさんの犯罪を犯してましたね。

お礼日時:2002/06/28 13:40

私もその映画見ましたがそのシーンは見てません。


でもおもしろい映画でしたね。
全然関係ない内容でしたね。
少なくとも日本では不法侵入で警察につかまると思うのですが。
それに自動車に乗って店内を壊したりしたらそれでも捕まりますよね。たぶん。
たぶんアメリカでも同じだと思いますけど。
私も法律に詳しくないですからよくわかりませんが。

参考URL:http://monkey.hoops.ne.jp/law/keihou.htm
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この回答へのお礼

興味深いサイトをありがとうございます!

お礼日時:2002/06/28 13:36

どこの国でもなんらかの違法行為ではあると思いますよ。



あれはコメディだから。
とは言っても面白かったですね。自分も見てました。
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この回答へのお礼

想像を絶する展開で楽しかったですね。

お礼日時:2002/06/28 13:35

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