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仕事中(自車)に交差点内での事故をしました。一時停止義務がある場所を一時停止せずに通行してしまった為、事故比率は8:2となりました。
事故による、負傷は両運転者は怪我なしですが、こちら側の同乗者(女性)が顔に打撲を追い、1週間仕事を休みました。特に入院・治療等が必要な状態では無かった為、彼女から「人身の扱いはしなくていい」との話をもらい。物損事故の扱いとしました。
同乗者は同僚であり、同じ仕事で長期出張となった為、荷物の具合等の理由により、私の車を利用し向かう事を願い出られら為、自車を利用した経緯があります。
会社には報告をし、私一人の処罰として対応し、診断に必要となった費用は彼女分含め、会社負担と処理してもらいました。
ただ、同乗者の所有物が破損してしまい、その費用を請求されました。
保険業者へ確認した所、相手側の対物扱いとなる為、査定後2割しか支給されないと言われています。
原価償却が発生している為、査定が低く査定された金額から少し上乗せをし、彼女へ支払おうとした所、新品にて買い替えた為、金額が足りないと言われています。
この費用は、すべて支払うべきでしょうか?
また、事故により精神的苦痛を受けた事に対する慰謝料も出せと言われています。どのように対応したらよいか教えてください。

A 回答 (6件)

こんにちは。


仕事中に事故をして、同乗者の女性に被害を与えた場合、通常は使用者責任といってあなたの会社が女性へ損害賠償を支払うことになります(民法715条)
もし、会社にこれ以上女性への支払いを求めることができないのならば、あなたが直接女性に賠償金を支払うこともできます。
なお、女性があなたの車に乗ることを願い出たのなら、女性にも過失があったとされ、過失相殺されます。その割合については、手元に資料がないのでなんとも言えませんが、全額を支払う必要はありません。
したがって、女性の所有物については保険会社の支払う金額でよいと思います。慰謝料については、あなたが支払う必要はありませんが(支払ってもいいんですけど)女性があなたの会社に慰謝料を請求した場合、会社からあなたに求償といって支払いを求められることがあります。そのときは応じるしかありません。

分かりにくい文章で申し訳ありません。もし、解決できなければ、最近法テラスという無料法律相談所が全国に設置されましたので、そこに相談することをオススメします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
また詳しい内容の回答と今後の相談先の連絡までして頂き感謝しています。
分かり難いなんてとんでもないです。
このような事を相談する相手がいなく困っていたので大変助かりました。

お礼日時:2007/05/17 23:51

法的な話を持ち出しますと、物については査定分の払い、慰謝料については通院実績に基づいてという話になりますが、このようなケースで法的な話を持ち出すのは難しいと思います。



金額がどれくらいかわかりませんが、人身扱いにしないことで、免許の点数や罰金というリスクを回避したわけですから、それなりのお礼という気持ちで新品分を払って解決してはどうですか?
もし免停になていたら、数万円の費用がかかりますし、罰金なら最低でも10万ですからね。
それを回避したと思えば安いものと思えるような金額なら払って解決するのが得策だと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
やはりそう考えるのが一番のようだと思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/17 23:40

会社の同僚であれば、多少の道義的自己負担はやむをえないかもしれませんね。


つまりあなたの過失分8割程度は自腹切られたらどうですか?
法的賠償に固執すると、彼女とすればその穴埋めに慰謝料うんぬんの話を持ち出しているのかもしれませんね?

慰謝料も含めて所有物に対する損害はあなたが負担されたらどうですか? これはあくまで法的賠償の話ではなく道義的責任 円満解決のための一つの考え方です。
基本的には彼女に責任はないとは思いますが??
どの程度の金額かはわかりませんが、今後のことも考慮してお考え下さい。
私なら、所有物についてはそれなり自己負担しますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
過失分の8割以上は支払うよう話したのですが、満額では無い為このような状況となりましあ。
ただ、おっしゃるとおり彼女の事を考えるとそうなのかもしれません。
このような事を人から指摘されなければいけない自分の浅はかさに
情けなく思います。
しっかりとした回答頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 23:55

所有物については相手との今後の関係を考えて、支払える範囲の額であれば支払ったほうがいいかもしれません。


言いなりではなく、レシートなどきちんと金額を立証できるものを提示してもらいましょう。

慰謝料は通院日数などに応じて、事故の相手(相手の保険会社)から支払われるものです。質問者さんが払うものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。金額は口頭でしか貰ってない為、立証できる物を見せてもらおうと思います。

お礼日時:2007/05/18 00:00

あっ・・すいません。


今のは保険を掛ける時の話で・・

失礼しました。
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同乗者といえども、たんに隣人を乗せる


こともある訳ですから・・

やはり、1億くらいの保障はみといたほうが
いいですね。
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