No.2ベストアンサー
- 回答日時:
acacia7さんは弁理士試験を受験されているんですよね?
青林書院発行、注解特許法上巻(中山信弘氏編著)が参考になります。
特許を受ける権利の消滅という項目があり、
(1) 特許権の査定登録
(2) 拒絶査定の確定
(3) 相続人の不存在
(4) 権利能力の喪失
(5) 新規性、進歩性の喪失
(6) 放棄
(7) 先願
が挙げられています。
> 公開されなければずーっと存続するのでしょうか?
公開前に取り下げた場合のことですか?
その場合に再出願できるということはご存知ありませんか?
(メリットは少ないですけど。)
ちなみに手続無効(却下)の場合にも再出願が可能ですので、権利の消滅にはなりません。
また、権利の発生についても解説されていました。
でも、ここで詳しく書くと削除されちゃいますので、上記の本をご購入されてご研究下さい。税別15300円かな?
御回答ありがとうございました!
やっとスッキリしました。
今年始めて受けてみて、一次でこけました。
うーん。やっぱり注解は手に入れないとだめですね。
覚悟決めて買う事にします。
あれって、下巻はないんでしたっけ。。。
No.1
- 回答日時:
日本では特許を受ける権利は出願の時点でスタートしますよ.
また公開は,1年6ヶ月経過または実体審査があれば公開されます.
詳しくは特許庁のページ(下記)を御覧下さい.
参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
ご回答ありがとうございます。
あれ・・
商標を受ける権利は商標登録出願からですけど、
特許は発明の完成時ではないですか??
でないと、特34条に
「・・特許を受ける権利の承継は、・・・特許出願をしなければ、
第三者に対抗することができない。」ですから、出願前に存在はしてますよね?
第4項に「特許出願後における特許を受ける権利の承継・・」ってありますし・・
あ・・・・少なくとも出願後に特許を受ける権利はあるんですね・・(--;
自分で見つけてしまった・・
すると、あとは査定の確定か、特許査定に限られるのか・・ですね。
あと、質問中の「公開」っていう言い方が問題ありでしたが、
特許出願を行わないで秘密に保持した場合の「特許を受ける権利」のことです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委譲と委任の違いを教えてください
-
公務執行妨害という罪が無くて...
-
司法書士に権利証を預けたので...
-
居住権(?)
-
法律に関する文章の「当然に」...
-
資格と権利の違い
-
旧優生保護法が人権侵害と言うなら
-
国民の三大義務と三大権利について
-
「原権利者」というと?
-
土地の権利書と実印の盗難にあ...
-
離婚調停中で別居しており、マ...
-
仕事の休日について相談です 今...
-
土地権利証を取り戻したい
-
民法709条の「権利」と「法律上...
-
住居の権利書について
-
【法学】日本国憲法についての...
-
悪用されますか?
-
もう限界。死にたい。
-
権利放棄した拾得物の権利再取...
-
他人にとやかく言う権利のある...
おすすめ情報