プロが教えるわが家の防犯対策術!

以下2点質問があります!

1点目) 
地方自治における執行機関、議決機関とは何のことを言うのでしょうか?
執行機関→知事・市町村長 + 副知事・出納長・助役・収入役
議決機関→議会 + 公安委員会・地方労働委員会・○○委員会
であってますか?

2点目)
それぞれの選出されかたを教えてもらえますか?

副知事・出納長・助役・収入役 
公安委員会・地方労働委員会・○○委員会

  →議会内の選挙(国民の直接の選挙でない)により、選出された人を知事または市町村長が任命

であってます?

A 回答 (5件)

概略としまして、


 執行機関とは、首長をトップとして、各種の行政業務を執行する組織で、予算執行権を持っている。
 また首長だけは、住民の選挙により選ばれますが、他の執行職員については、首長の任命によります。
 議決機関とは、住民による選挙で選出された議員で構成された組織で、条例の制定や予算の決定権限を持っている。
    • good
    • 1

 法律や条令によって、定義は一定しませんので、それぞれの法律・条例を参照する以外にないと思われます。



 それでも「地方自治」という一般的な言葉に注目して、一般に言えば、執行機関は「知事」または「市町村長」で、その他の副知事などは、知事が一人ですべてのことができないから必要な「補助者」にすぎないのではないかと思います。

 もっとも、それぞれの法律・条例で、副知事や副市長などを業務執行者と定めていれば、その立場の人が執行者ということになりますよ。くどいですが、法律・条例しだい。

 ちなみに、県の収入役は最近廃止されたようです。静岡県でしたっけ、神奈川でしたっけ、ある県の知事が収入役を辞めさせたいのに、女性の収入役が「辞めない」といってがんばっていると、ニュースでやっていました (^^; 。なんと、その知事ががんばって制度を変えて、収入役を廃止させたんだそうで、立場がないと嘆いている由。

 議決機関は、県議会、市町村議会でしょうね。


 副知事、その他お書きの役職の人は、知事や市町村長が、議会の承認を得て任命しているはずです。上記の通り、最近いろいろ変わって来ているので (^^; 断言はできませんが、知事や市町村長がこれぞと思う人を議会に提案して、承認を得て、それから任命するという手順のはずです。

 都道府県公安委員会の委員もそうですね、知事が任命しますが議会の承認が必要です。地方労働委員会も県知事が任命するですが、議会の承認はどうだったやら、思い出せません。


 余談ですが、都道府県公安委員会・警察などは、どうなんでしょう。地方毎に別なことをやっていいんでしょうか? たまたま、運営しやすいから県別に分けているだけで、「地方自治」と関連づけて考えていいものかどうか、私には疑問です。

 私は警察が、それぞれに「地方自治」なんかやりだしたら、むしろ困るんじゃないかと思うのですけどねぇ。むろん、法律の範囲内の自治ではあっても、困ると思うのですが。
    • good
    • 0

地方自治法の定めがあります。


議決機関は、議会です(89条)。
執行機関は、長、および法律で定められた委員会・委員です(138条の4第1項)。
副知事以下はすべて、長の補助機関です(161条以下)。執行機関ではありません。
他方、公安委員会、地方労働委員会、教育委員会、人事委員会など、法律の定めにより置かれた委員会は、いずれも執行機関です(180条の5以下)。
条例で異なる定めを置くことは出来ません。

選任は、長が議会の同意を得ておこなうのが基本形です。法律に定めがある場合には、条例で異なる定めを置くことは出来ません。
    • good
    • 1

1.まるっきり間違いです。


地方自治法の章立てを見てください。
各委員会は「執行機関」の章に入っています。

副知事等は「補助機関」です。

出納長・収入役は廃止になりました(任期が残っている人は任期中は存続)。
助役は、副市町村長になりました。

2.多くの委員会の委員は、議会の同意を得て首長が任命します。
選挙管理委員会の委員は議会での選挙だったり、農業委員会の委員は農業に従事する住民の直接選挙と市町村長による選任だったりしますが。
    • good
    • 3

地方自治体における「執行機関」とは、


「長(都道府県知事、市町村長)」と
「委員会又は委員(行政委員会といわれるもの、
具体的には、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、
公平委員会、監査委員、公安委員会、地方労働委員会、
収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会、
農業委員会、固定資産評価審査委員会)」
です。(地方自治法138条の4,180条の5参照)

「議決機関」という言葉は「憲法」「地方自治法」上にでてこないので、
「議決」によって団体の意思を決定する機関、という一般的な意味で
考えると、「議会」が「議決機関」となります。
「憲法」93条に第1項では議事機関」といわれています。

ここでちょっとまぎらわしいのは、「議会」に「常任委員会」
「議会運営委員会」「特別委員会」を条例でおくことができる、
(地方自治法109条第1項、109条の2第1項、110条第1項)と
なっているところです。ここでいう「委員会」とは、議会で
調査すべき事項のうち、専門的な事項を調査させるもので
各地方自治体の条例で設置します。「総務委員会」
とか「建設委員会」、「文教委員会」とかいうのがそれに
あたります(名称や担当する調査事項の範囲は各地方自治体の
条例によって定められます)。

「教育委員会」と「総務委員会」、どちらも「~委員会」と
なっていますが、組織上まったく別の位置にあるものです
(前者は地方自治体の執行機関、後者は地方自治体の議事機関で
ある議会の中の専門的機関)。

次に副知事・副市長(「助役」は「副市長」になりました、
また「出納長」「収入役」は廃止されました、ただし、
現在、「出納長」「収入役」がいる場合は、その人の
任期中に限り設置が認められています)の選任方法ですが、
議会の同意を得て長が任命する(地方自治法162条)となっています。

「行政委員会」の委員の選任方法は以下のとおりです。
( )で、地方自治法以外の根拠法令を挙げておきます。
「教育委員会」 議会の同意を得て長が任命(地方教育行政の組織と運営に関する法律)
「選挙管理委員会」 議会において選挙
「人事委員会、公平委員会」 議会の同意を得て長が任命(地方公務員法)
「監査委員」 議会の同意を得て長が任命
「公安委員会」 議会の同意を得て長が任命(警察法)
「地方労働委員会」 長が任命(労働組合法)
「収用委員会」 議会の同意を得て長が任命(土地収用法)
「海区漁業調査委員会」 一部公選、一部長が任命(漁業法)
「内水面漁業管理委員会」 長が選任(漁業法)
「農業委員会」 一部公選、一部長が任命(農業委員会等に関する法律)
「固定資産評価審査委員会」 議会の同意を得て長が任命(地方税法)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!