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- 回答日時:
備品などで、1ヶ又は1組が10万円未満の場合、購入時の経費として処理できます。
仕訳は、次の通りです。
消耗品費 90.000 / 現金 90.000
ちなみに、取得価格が10万円以上20万円未満の資産については、一旦、固定資産の器具・備品に計上して、3年間均等償却が出来ます。
この場合は、年の途中で購入しても、月割り計算の必要がなく、残存価格もゼロです。
又、取得価格が20万円以上の場合は、固定資産の器具・備品に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
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