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以前別のカテで質問させて頂いたのですがうまく説明できなかったので再度質問させて下さい。
平成11年2月に就職し厚生年金基金に加入しました。
平成16年3月に基金が代行返上し、確定給付企業年金へ移行されました。
平成11年2月から現在に至るまで契約社員としてずっと同じ会社で働いています。
最近、会社の方から基金が代行返上したことに伴い、契約社員は確定給付企業年金の加入員の資格に該当しないので脱退の手続きをして下さいとの文書が届きました。そして、私の名前で基金に対する一時金の請求書と退職所得に関する申告書を書き、更にその一時金については会社の払ってきたお金なので会社が受け取るとのことで、会社に委任しますとの委任状を書くよう指示がありました。
基金に問い合わせると、脱退一時金をもらえるのは会社の中で退職金規定の適用のある者についてだけが基金からの脱退一時金をもらえることになっており、契約社員は退職金規定の適用のない者だからもらえないとのことです。
もともと、契約社員は厚生年金基金の加入員にしたくなかったが、基金は正社員・契約社員の区別なく入ることになっていたので仕方なく加入させていた。確定給付企業年金になってからは、契約社員は適用除外になったので、厚生年金基金に加入していた時代にさかのぼって厚生年金基金の加入員ではなくなった。要するにもともと加入員ではなかったと言われました。それなら、なぜ本人の名前で一時金の請求をしなければならないのかと思います。
代行返上する前の厚生年金基金の加入員の資格があった頃についての分の脱退一時金をもらえないというのは納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問を拝見し、本当かな?と言うのが率直な第一印象です。
具体的には、年金基金からの支給を本人以外の口座に振り込むことは一般的には、あり得無いはずです。
(例外的に、会社からの借り入れ等を清算することが明確な場合等はあり得るかもしれません。)
また、この場合(あなたが一時金の手続き完了後も継続して働く場合)は、退職所得ではなく、一時所得の扱となるはずです。
そもそも、過去に積立てた給付を無くす(減額)する場合、今回のように会社に支払うのではなく、給付自体を無くせばすむはずです。
この場合は、年金の資産がそのまま基金内部に残ることになり、実質的に、会社に返還されたのと同様の効果が発生します。
厚生年金基金(企業年金基金)がこの様な制度変更する場合は、厚生労働省の承認を得る必要があります。
会社の経営状況がとても厳しい、等の状況に応じて給付自体を無くす変更の承認はあり得ます。
しかし、質問のような、給付は残したまま、支払を会社に向けて実行する、というようなやり方の変更が承認を得るとは、あまり聞いたことはありません。
もし、質問の内容に誤りがなく、私が質問者さんであれば、厚生労働省 年金局 企業年金国民年金基金課 宛に質問するでしょう。
この課が厚生年金基金(企業年金基金)を管轄しています。
しかし、その前に今一度状況を確認してみては如何でしょうか?
誤解等があるように感じますが、、、、
(その位、一般的なやり方から外れているように感じます。)
この回答への補足
ご回答有難うございます。
今の状況は恐らく間違っていません。
昨日も会社の方から早く書類を出すよう督促が来たのですが
納得がいかないので規約をfaxして欲しいと言ったら
わかりました、送りますと会社の担当者が言ってたのですが
今もまだfaxはありません。
私も基金の財政状況が悪くなってどうしても給付できない状況で
基金自体の規約を変えて本人に給付しないことにするのなら
少しは分かるのですが(本当は、社員だけ確定給付企業年金に移行され
年金は守られ、契約社員だけ排除されたという気持ちですが)
本人の名前で申請させておきながら、会社が受取るということが
本当にそのような規約なのか疑問なのです。
最初に基金に問い合わせた時は、質問に書いたように、もともと加入員でなかったことになったのですと言われましたが、
今日、改めて加入員の資格があったかどうかの確認をしたら、確かに平成11年2月から16年3月まで加入員でしたとの返事でした。
やはり加入員であった期間に基づいて本人に渡して欲しいと思います。
長文で読みにくい文章となりました。すみません。
ご回答有難うございました。
企業年金基金連合会に相談しても、労働基準局の労働相談コーナーで
相談しても「会社が言ってるのだからそうなんじゃないの」という対応でしたし、社会保険事務所に聞いても管轄外ですと言われどこにも相談するところがなく、悩んでいたところでした。
早速、厚生労働省 年金局 企業年金国民年金基金課 に聞いて見たいと
思います。
本当に有難うございました。
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