
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の方が言われているように、保証人に支払い義務があり払う気が無いでは済まされません。
相続放棄は相続が始まった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てが必要です。参考URL付けて起きます。
参考URL:http://www.saimusoudan.jp/chapter/chapter7-3.html
No.4
- 回答日時:
あなた自身が連帯保証人でなければきちんと相続放棄の申請をすれば支払い義務はなくなります。
放棄の処理をすれば問題はありませんが
相続放棄は申請登録期間が短かったと思うのですぐに役所に行って
詳しい話をしたほうが良いですよ。
放棄したにもかかわらずまだ取り立ててくるようでしたら迅速に弁護士などに
相談して法的処置を取って貰いましょう。
サラ金は少しでも隙を見せると漬け込んできますから注意してください。
あと出来るならば、その借金していた人の債務調査をしてもらって
そのサラ金に過払いをしている可能性があるならば相続放棄している前でしたら
過払い分の請求可能かと思います。
そういう手間とか精神的に辛いのであればすぐに放棄申請を行ってください。
どっちにしてもサラ金は法定金利を大幅にオーバーしてますので支払う義務は発生しません
きちんと金融関係に詳しい弁護士に頼むと多少なり費用はかかりますが
対処してもらえますので仮に放棄期間を過ぎてましたらお考えください。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人になっている方が払う気がないとかは、全く認められることではありませんし、返済完了まで、何回も何年でも請求しますし、返済しなくて延滞状態になりますと、借入本人以上に厳しい取立てを自宅は無論のこと、会社へも頻繁に行きますので、会社在職も不可能になりかねませんし、全く、返済しなければ、給与や財産を差押えも、数ヵ月後には実施します。
借入本人死亡でしたら、保証人が借入本人に変わって返済完了までしてこそ、連帯保証人です。どこも厳しい返済要求を実施しますし、裁判や調停にも持ち込んでも、完全返済要求して行きます。苦しむのは、質問者でなく、連帯保証人本人とその家族です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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